通関士 過去問
第58回(令和6年)
問39 (通関業法 問39)
問題文
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問39(通関業法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 既に財務大臣の確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他の営業所に異動又は兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しないが、通関業法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の届出は要することとされている。
- 関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは通関士となることができないが、この「違反行為をした者」とは当該規定に該当する違反行為があったことにつき、税関長が心証を得た者をいうこととされている。
- 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する、財務大臣から権限を委任された税関長の確認を受けなければならない。
- 通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、当該処分の基因となった違反行為をした当該通関業者の従業者については、その通関業務の停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。
- 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について財務大臣の確認を受けようとするときは、当該確認に係る届出の際に併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付しなければならないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する、財務大臣から権限を委任された税関長の確認を受けなければならない。
―― 確認先を「試験を受験した地の税関長」としている点が条文と異なります。
正しいです。
すでに確認済みで同じ通関業者に所属していれば、新たな確認は不要です。
ただし営業所の通関士数が変わるため、第22条の「変更届」は必要です。
正しいです。
第31条第5項は、108条の2~11の違反行為をした者は2年間確認しないと規定しています。「違反行為をした者」は税関長が事実認定した段階で該当すると解されています。
誤りです。
通関業法第31条と施行規則は、「通関士として勤務させる営業所を管轄する税関長」に確認申請を行うと定めています。試験を受験した場所は無関係です。したがって上記の記述だけが誤りとなります。
正しいです。
第31条第5項は、停止処分の原因行為を行った従業者について、停止期間中は通関士となることができないとしています。
正しいです。
施行規則14条は、他の通関業者で勤務する通関士を兼任させる場合、併任先の承諾書を添付するよう定めています。
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