通関士 過去問
第58回(令和6年)
問38 (通関業法 問38)
問題文
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問38(通関業法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。
- 通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存しなければならないこととされており、その保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができることとされている。
- 通関業者が保存しなければならない通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。
- 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることは認められない。
- 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した定期報告書に、当該定期報告書の報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳を記載しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることは認められない。
――この記述だけが条文・省令と反対の内容になっています。
正しいです。
法第22条第2項は「帳簿・書類の閉鎖日後3年保存」と規定しています。
正しいです。
省令第13条は、電磁的記録による保存を認めています。
正しいです。
省令第13条第2項は、輸入許可書の写しを輸入申告書の写しと同等に扱うことを認めています。
誤りです。(こちらが設問の答えです。)
通関業法第22条と施行規則第14条・第15条は、
帳簿を営業所ごとに備え、通関業務ごとの明細を記載する。
その方法として、写し(コピー)や電磁的記録に必要事項を追記して代用してよい
と定めています。したがって「認められない」とする選択肢は誤りです。
正しいです。
省令第16条別表の様式には、支出総額と内訳欄が設けられています。
帳簿への記載方法は柔軟で、コピー+追記や電子データでも可です。
保存期間は3年、報告書には件数・料金だけでなく支出も記載します。
これらのルールを抑えておくと、記帳・保存・報告を問う問題で迷いません。
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