通関士 過去問
第58回(令和6年)
問37 (通関業法 問37)
問題文
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問37(通関業法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 法人である通関業者の役員が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合であっても、当該通関業者が当該役員を遅滞なく解任したときは通関業の許可の欠格事由に該当せず、当該役員がその罰金の刑に処せられた旨を財務大臣に届け出ることを要しない。
- 通関業の許可が消滅したときの届出について、通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、清算人が遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないが、通関業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、その通関業者であった法人を代表する役員が遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うものとされている。
- 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないが、これらの者がこれらの者でなくなった後においては、この限りではない。
- 通関業者が通関業以外の事業を新たに営むときは、当該事業を営むことについての財務大臣の承認を受けなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいのは、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うものとされている。です。
誤りです。
役員が一定の刑に処せられた事実は許可取消し(法9条)や欠格事由に関わる重要事項です。
遅滞なく届出が必要で、「解任したから不要」とする記述は誤りです。
誤りです。
破産手続開始決定により許可が消滅したときは、破産管財人(管財事件)や破産者自身(同時廃止事件)が届出を行います。
記述は「代表役員が届け出る」としており条文と異なるため誤りです。
正しいです。
通関業法第14条(通関士の審査等)の義務は、通関士を置く必要のない営業所であっても、通関士を置いたならばその通関士が通関書類を審査し記名しなければならない としています。
通関士の審査・記名義務は「通関士を置く営業所」に発生します。
置く必要がない営業所でも、会社が自発的に通関士を配置した時点で、その通関士には第14条の義務が生じます。
誤りです。
通関業法19条は「その職を退いた後も秘密を守らなければならない」と規定しています。
したがって「この限りではない」という記述は誤りです。
誤りです。
法17条は 「他の事業を営むことが通関業務の適正な遂行を著しく妨げると認められる場合」 に限り、財務大臣が 是正命令 を出せると規定しています。
事前承認制度はありません。
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