通関士 過去問
第58回(令和6年)
問35 (通関業法 問35)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問35(通関業法 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その過半数の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
  • 通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。
  • 通関業者が会社法第2条第26号(定義)に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2(許可の承継)に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続を要することとされている。
  • 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消し、又は新たに条件を付することができるが、変更することはできない。
  • 通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合には、財務大臣はその承認をした旨を公告することを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいのは
「通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。」
の一つです。

選択肢1. 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その過半数の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

誤りです。

通関業法第11条の2は、相続があった場合でも財務大臣の承認を受けなければ許可の地位は引き継げないと定めています。相続人が過半数で選定されても、承認抜きでは承継できません。

選択肢2. 通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。

正しいです。

通関業法第11条の2第4項は、承継先法人が欠格事由(第6条)に該当する場合、財務大臣は承継の承認をしてはならないと定めています。

選択肢3. 通関業者が会社法第2条第26号(定義)に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2(許可の承継)に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続を要することとされている。

誤りです。
「組織変更」は会社形態(株式会社→合同会社など)の転換であり、法人が同一のまま続きます。この場合、許可の主体は変わらないので承継承認の規定は適用されません(法11条の2の対象外)。

選択肢4. 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消し、又は新たに条件を付することができるが、変更することはできない。

誤りです。
通関業法第11条の2第5項は、財務大臣が取り消し・変更・新たな条件付加のすべてを行えると規定しています。「変更することはできない」という限定は条文にありません。

選択肢5. 通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合には、財務大臣はその承認をした旨を公告することを要しない。

誤りです。

通関業法第11条の2第6項は、合併・会社分割・相続などで通関業の許可を承継させる場合、財務大臣が承認をしたときは、その旨を公告しなければならないと定めています。

「公告」とは、官報など公の方法で一般に周知させる手続です。承認を得た事実を外部に知らせ、利害関係者が把握できるようにするために必ず行います。

したがって、「財務大臣は……公告することを要しない。」
という記述は条文と反対の内容になっています。

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