通関士 過去問
第58回(令和6年)
問30 (通関業法 問30)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」には、経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等、通関業者に所属するすべての者を含むこととされている。
  • 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、当該異動の日から起算して30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
  • 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
  • 通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされているが、当該通関業者が法人である認定通関業者である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付することを要しない。
  • 法人である通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい記述は、

・法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

・法人である通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。

の二つです。以下、各記述を通関業法第22条および同施行規則に照らして説明します。

選択肢1. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」には、経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等、通関業者に所属するすべての者を含むこととされている。

誤りです。

「通関業務の従業者」とは、実際に通関業務を行う者を指します。

経理や施設管理だけを行う人は該当しません。

選択肢2. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、当該異動の日から起算して30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。

誤りです。

施行規則は「異動の日から10日以内」に届け出るよう定めています。

30日ではありません。

選択肢3. 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

正しいです。

法人が通関業務を担当する役員を変更したときは、その都度届出が必要です。

選択肢4. 通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされているが、当該通関業者が法人である認定通関業者である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付することを要しない。

誤りです。

法人であれば認定通関業者であっても貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。

選択肢5. 法人である通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。

正しいです。

法人の場合、事業年度が4月1日~翌3月31日の期間内に終了したときは、翌6月30日までに報告書を提出することとされています。

まとめ

・役員の異動届出年次報告書(提出期限:6月30日まで) の二つが正しいです。

・従業員異動届の期限は「10日以内」、報告書には認定通関業者であっても財務諸表を添付する必要がある点を押さえておくと、同種の問題で迷いません。

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