通関士 過去問
第58回(令和6年)
問31 (通関業法 問31)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問31(通関業法 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ての手続は、認定通関業者のみが行うことができる。
  • 通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については依頼者の要請があった場合に提示すればよいこととされている。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る原産地の教示の求めは、関連業務に含まれる。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。
  • 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができることとされており、当該業務が通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項であっても、当該制限に従うことを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい記述は、
他人の依頼で代理して行う「関税法第7条第3項による輸入貨物の原産地の教示の求め」は、関連業務に含まれる。」です。
事前教示制度(品目分類・評価・原産地など)は通関手続の前段階で行われるため、通関業法第7条が定める「先行する関連業務」の代表例とされています。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ての手続は、認定通関業者のみが行うことができる。

通関業法第7条は、通関業者が「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」を関連業務として行えると定めています。行政不服審査法や関税法に基づく審査請求・異議申立ては、輸入許可・納税通知などの処分に「後続」する手続です。したがって、一般の通関業者でも委任を受けて代理できるので、誤りです。

選択肢2. 通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については依頼者の要請があった場合に提示すればよいこととされている。

通関業法第18条は「通関業務(関連業務を含む。)の料金」を掲示するよう義務付けています。関連業務の料金の額だけ掲示不要という解釈は誤りです。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る原産地の教示の求めは、関連業務に含まれる。

事前教示照会手続(関税法第7条第3項)は先行する関連業務として明示されています。

これが唯一の正しい記述です。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。

税関資料では「関税の払戻し又は還付の申請手続」を後続する関連業務に区分しており、通関業務ではありません。誤りです。

選択肢5. 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができることとされており、当該業務が通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項であっても、当該制限に従うことを要しない。

通関業法第7条但書は「他の法律で制限されている事項はこの限りでない」と定めています。

つまり他法令の制限を守らなければならないため誤りです。

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