通関士 過去問
第58回(令和6年)
問28 (通関業法 問28)
問題文
次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。すべてを選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問28(通関業法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。すべてを選びなさい。
- 関税法施行令第4条の17第1項に規定する更正請求書
- 総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書
- 関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書
- 本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書
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この過去問の解説 (1件)
01
通関業法施行令第6条が定める「通関士の審査を要する通関書類」に該当するのは、次の三つです。
関税法施行令第4条の17第1項に規定する更正請求書
総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書(総保入承認申請書)
本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書(船・機用品積込申告書)
これらはいずれも、施行令第6条が列挙する「修正申告・更正の請求」「総保入承認申請」「船(機)用品積込申告」に対応しており、通関業者は提出前に通関士の審査と記名(電子申告の場合は識別符号入力)を受ける必要があります。
更正請求書は、納付すべき関税額の過大計算を訂正する手続です。施行令第6条は「修正申告書、更正請求書」を明示しているため、審査が必要です。
総合保税地域(総保)へ外国貨物を搬入する際に提出する「総保入承認申請書」が該当します。施行令第6条で「蔵入、移入、総保入承認申請書」が対象とされているため、審査が必要です。
貨物のHSコードを事前に照会する文書で、施行令第6条が掲げる対象には含まれていません。したがって、審査対象外です。
いわゆる「許可前引取(BP)承認申請書」です。
施行令第6条はこれを列挙しておらず、税関手続の一つではあっても通関士の審査は不要です。
船舶・航空機に備品や燃料を積み込む際の「船(機)用品積込申告書」に当たります。
施行令第6条で明示されており、審査が必要です。
施行令第6条に列挙された書類だけが「通関士の審査義務付き」です。
貨物の分類や税額訂正、保税地域への保管、船・機用品の積込など、税額計算や保税管理に直結する手続が中心になっています。
許可前引取やHSコード事前教示のように重要な手続でも、施行令に明示されていなければ審査対象外です。試験では「施行令に載っているか」を確かめると選びやすくなります。
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