通関士 過去問
第58回(令和6年)
問27 (通関業法 問27)
問題文
次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問27(通関業法 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。
- 財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができない。
- 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に主要な依頼者の委任状を添付しなければならないこととされている。
- 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。
- 通関業の許可を受けようとする者が通関業以外の事業を営んでいる場合であっても、通関業許可申請書にその事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付することを要しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい記述は、冒頭に「財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして…」とある記述と、「通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に通関士となるべき者その他の通関業務の従業者…の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない」とある記述の二つです。
この記述は正しいです。
通関業法第3条第2項は、人的構成を含め通関業務を適正に行えるか審査すると規定しています。人的資質だけでなく組織体制の整備状況も確認対象になります。
この記述は誤りです。
同条第3項で、必要があるときは許可に条件を付することができると明記されています。
この記述は誤りです。
施行規則には委任状添付の規定はなく、依頼者の委任状は申請書に必要とされていません。
この記述は正しいです。
施行規則第2条第1項により、通関士予定者や通関業務従事者(法人の場合は担当役員を含む)の名簿と履歴書を添付することが定められています。
この記述は誤りです。
同じ施行規則で、通関業以外の事業を営む場合はその事業の概要・規模・最近の損益状況を示す資料を添付するよう求められています。
許可申請には人員体制を示す資料や、並行して行う事業の情報など多くの書類が必要です。
また、財務大臣は必要に応じて条件を付ける権限を持っています。
これらのポイントを押さえておくと、通関業の許可に関する問題を確実に判断できます。
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