宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問39 (宅建業法 問14)
問題文
宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問39(宅建業法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
- 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
- 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。
- 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
届出に関する問題です。
正しいです。
継続的に業務を行うことができる施設は
契約行為等を行う場所に該当します。
契約行為等を行う場合、1名以上の成年者である
専任の宅地建物取引士を置かなければいけません。
正しいです。
案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、
案内所等に該当します。
案内所等に該当するためクーリング・オフの
適用外となります。
正しいです。
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の
代理又は媒介をする場合に設置する案内所は届出を
しなければなりません。
この場合、売主業者自身も届出が必要です。
誤りです。
展示会その他これに類する催しを実施する場所は
案内所等に該当します。
この場合、実施場所を管轄する都道府県知事と
免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
届出なければなりません。
どの場合に案内所等に該当するのか
要件を確認しておきましょう。
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02
この問題は、業務を行う場所の届出に関する理解を問うものです。
記載の通りです。
・事務所以外であっても契約行為を行う場所には届出が必要です。
記載の通りです。
・クーリング・オフ制度は、原則として事務所以外の場所で契約をした場合に適用されます。
記載の通りです。
・媒介業者・代理業者が案内所を設置する場合は、その業者が都道府県知事に届出義務を負います。
誤りです。
・展示会・即売会のような一時的な契約場所も、届出が必要です。
・この場合の届出先は、「免許権者」であり、「実施場所を管轄する都道府県知事」ではありません。
宅建業者が宅地・建物の売買等を行う「事務所以外の継続的な業務場所」について、正確に理解しておきましょう。
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