宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (宅建業法 問13)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問38(宅建業法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
  • 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
  • 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
  • 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

宅地建物取引業の免許に関する問題です。

選択肢1. 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。

誤りです。

免許の更新の申請をした場合、従前の免許の有効期間の満了の日までに、

申請について処分がなされないときは、従前の免許は効力を失わず、

処分がされるまでは有効に扱われます。

選択肢2. 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。

誤りです。

名義貸しに該当するため宅地建物取引業法に

違反します。

書面で指示している場合においても

同様です。

選択肢3. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

誤りです。

甲県知事免許の宅地建物取引業者においても

乙県所在の宅地を扱うことができます。

この場合国土交通大臣に免許換えの申請は不要です。

国土交通大臣に免許換えの申請をするのは

複数の都道府県に事務所を置く場合です。

選択肢4. 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

正しいです。

国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に

条件を付し、及びこれを変更することができます。

まとめ

どの問題も過去によく

出題されている問題です。

間違えた場合は過去の問題もよく

確認しておきましょう。

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02

この問題は、宅地建物取引業の免許制度について問うものです。

選択肢1. 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。

誤りです。

・免許の更新申請が適正な期限内に行われていれば、たとえ更新処分が期限までに出なかったとしても、有効期間は自動的に延長されます。

選択肢2. 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。

誤りです。

・名義貸しは禁止です。法令違反に該当します。

選択肢3. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

誤りです。

・取引対象となる物件の所在地がどこであっても、営業所の設置場所が免許の種類を決めます。

 

選択肢4. 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

記載の通りです。

・免許には条件を付すことができます。この条例に違反すると免許取消処分の対象です。

まとめ

免許の効力、名義貸し、免許換え、条件付き免許など理解を深めておきましょう。

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