宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (宅建業法 問13)
問題文
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問38(宅建業法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
- 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
- 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
宅地建物取引業の免許に関する問題です。
誤りです。
免許の更新の申請をした場合、従前の免許の有効期間の満了の日までに、
申請について処分がなされないときは、従前の免許は効力を失わず、
処分がされるまでは有効に扱われます。
誤りです。
名義貸しに該当するため宅地建物取引業法に
違反します。
書面で指示している場合においても
同様です。
誤りです。
甲県知事免許の宅地建物取引業者においても
乙県所在の宅地を扱うことができます。
この場合国土交通大臣に免許換えの申請は不要です。
国土交通大臣に免許換えの申請をするのは
複数の都道府県に事務所を置く場合です。
正しいです。
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に
条件を付し、及びこれを変更することができます。
どの問題も過去によく
出題されている問題です。
間違えた場合は過去の問題もよく
確認しておきましょう。
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02
この問題は、宅地建物取引業の免許制度について問うものです。
誤りです。
・免許の更新申請が適正な期限内に行われていれば、たとえ更新処分が期限までに出なかったとしても、有効期間は自動的に延長されます。
誤りです。
・名義貸しは禁止です。法令違反に該当します。
誤りです。
・取引対象となる物件の所在地がどこであっても、営業所の設置場所が免許の種類を決めます。
記載の通りです。
・免許には条件を付すことができます。この条例に違反すると免許取消処分の対象です。
免許の効力、名義貸し、免許換え、条件付き免許など理解を深めておきましょう。
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