国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問12 (旅行業法及びこれに基づく命令 問12)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問12(旅行業法及びこれに基づく命令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、旅行者の承諾を得なくとも、取引条件の説明をするときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で旅行者に対して提供することができる。
  • 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合、旅行者に対し書面の交付を要しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

◎取扱条件説明書面とは?

旅行者が契約内容を十分に理解し、安心して旅行に参加するために、旅行業法によって交付が義務付けられています。

 

 

選択肢1. 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。

×

旅行先に感染症治安などの懸念がある際は、旅行者に書面に記載して提供する必要があります。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行者の承諾を得なくとも、取引条件の説明をするときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で旅行者に対して提供することができる。

情報通信技術とは、電子メールやWEBサイトの閲覧のことを指します。

こういった書面の交付に代えて、電子交付をする際は予め旅行者の承諾が必要となります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

×

“旅行に関する相談”も旅行業務の一つです。

契約を締結する場合は、対価や収受方法、提供されるサービス内容を書面で交付する義務が定められています。

選択肢4. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合、旅行者に対し書面の交付を要しない。

×

対価と引換えにサービスを受ける権利を表示した書面を交付した際は、不要です。

 

(例)

・航空券

・クーポン券

 

まとめ

★キーワード★

取引条件説明書面は、契約前に旅行者に渡す“旅行内容”や“料金”などが記載されている重要な書類です。

電子交付をする際は、必ず旅行者の同意が必要となります。

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