国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (旅行業法及びこれに基づく命令 問11)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問11(旅行業法及びこれに基づく命令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業約款に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められていない。
  • 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業者は、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 保証社員である旅行業者は、その旅行業約款に記載した弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとする場合、登録行政庁の認可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

◎旅行業約款とは?

旅行業者が旅行者とのトラブルを未然に防ぎ、円滑な旅行を実施するために結ぶ旅行契約の内容や条件を定めたものです。

 

◎旅行業法と旅行業約款の違いは?

旅行業法は“国が定めた法律”、旅行業約款は“旅行会社が定める契約書”です。

選択肢1. 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められていない。

×

金銭の授受に関する事項は取引条件としてとても重要であり、旅行業約款の記載事項として定められています。

選択肢2. 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。

旅行業者は必ず旅行業約款を定めなければいけません。

 

選択肢3. 旅行業者は、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

×

標準旅行業約款と同一の約款を定めた際は、届出義務はありません。

選択肢4. 保証社員である旅行業者は、その旅行業約款に記載した弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとする場合、登録行政庁の認可を受けなければならない。

×

登録行政庁へ、“認可”ではなく、“届出”が必要となります。

まとめ

★キーワード★

旅行業約款は旅行者との契約内容を定めたルールブックです。

旅行業務取扱料金や取消料、侵害賠償に関することなどが記載されています。

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