国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (旅行業法及びこれに基づく命令 問10)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問10(旅行業法及びこれに基づく命令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その日から7日以内に、登録行政庁に変更届出書を提出しなければならない。
  • 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
  • 旅行業者代理業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を自ら定めなければならない。
  • 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、

旅行業務の取扱いの料金に関して法第十二条

理解が必要となります。

 

選択肢1. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その日から7日以内に、登録行政庁に変更届出書を提出しなければならない。

こちらは間違いです。

 

法第十二条

「旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する

旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、

これをその営業所において旅行者に見やすいように

掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする」とあり、

料金の変更に関しては、届出の必要は無く

旅行者にとって明確にしてあれば問題ありません。

選択肢2. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。

こちらは間違いです。

 

法第十二条

「旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する

旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、

これをその営業所において旅行者に見やすいように

掲示しなければならない」とあり、

備え置くのではなく掲示が必要となります。

 

選択肢3. 旅行業者代理業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を自ら定めなければならない。

こちらは間違いです。

 

法第十二条第三項

「旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者

第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示

しなければならない」とあり、

所属の旅行業者が定めた金額を掲示しなければなりません。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

こちらは正しいです。

 

法第十二条第二項

「前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従って

定められたものでなければならない」とあり、

旅行業法施行規則第二十一条

法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、

旅行業務の取扱い料金が契約の種類及び内容に応じて

定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって

明確であることとする」とあります。

まとめ

旅行業法第十二条旅行業務の取扱いの料金に関して

設定方法や、旅行者に明確に掲示してあるか、など

旅行者が公正に取引できるようにするための規則となります。

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02

◎旅行業務取扱料金?

企画旅行以外のサービスに対して、旅行業者が旅行者から受け取る手数料(料金)のことです。

 

◎どのようなときに発生するの?

「旅行商品そのもの」ではなく、その取り扱いや準備に対して発生します。

(例)

・交通手段や宿泊施設の予約、手配依頼をした場合

・パスポートやビザの取得代行をした場合

・旅行プランの相談や見積を出した場合

選択肢1. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その日から7日以内に、登録行政庁に変更届出書を提出しなければならない。

×

旅行業務の取扱い料金は、登録行政庁への届出事項ではありません

選択肢2. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。

×

正しくは、“取扱料金表を備え付けて”旅行者が閲覧できるようにしておかなければなりません。

選択肢3. 旅行業者代理業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を自ら定めなければならない。

×

旅行業者代理業者は、旅行業者の定めた料金に従う必要があります。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

旅行業法に基づき、料金は“定額”や“定率”など、わかりやすく明確にしなければいけません。

まとめ

★キーワード★

旅行者から手配や手続きの代行に対して手数料を受け取るが、この料金(手数料)は、明確わかりやすく表示させ、営業所には料金表を備え付けて閲覧可能にする義務があります。

また、旅行業者代理業者は、自ら設定することはできません

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