国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (旅行業法及びこれに基づく命令 問9)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問9(旅行業法及びこれに基づく命令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものを1つ選びなさい。
  • 法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項
  • 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  • 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
  • 法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、

旅行者が公正な取引の上で安全に安心して旅行ができる様

旅行業務取扱管理者行わなければならない事についての

理解が求められます。

選択肢1. 法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項

こちらは職務ではありません

 

法第7条にあります営業保証金の供託について、

旅行業者行わなければならない事項が記載されています。

ですので営業保証金の供託に関する事項については

旅行業務取扱管理者の職務ではありません

選択肢2. 旅行に関する苦情の処理に関する事項

こちらは職務となります

 

法第十一条の二第10項

旅行業者に対し旅行業務取扱管理者には苦情の解決に関する

講習を受講させなければならない旨記載があります。

ですので、こちらは旅行業務取扱管理者の職務となります。

選択肢3. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

こちらは職務となります

 

旅行業務取扱管理者の職務について

具体的な説明のある旅行業法施行規則

第十条のに「契約内容の重要な事項についての

明確な記録又は関係書類の保管に関する事項」と

記載されています。

 

選択肢4. 法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

こちらは職務となります

 

旅行業務取扱管理者の職務について

具体的な説明のある旅行業法施行規則

第十条のに「企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項」と

記載されています。

まとめ

ここでは

旅行業務取扱管理者の職務

旅行業者が行わなければならない事、

それぞれの責務について理解する必要があります。

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02

◎旅行業務取扱管理者の職務の範囲?

旅行業法には、以下が定められています。

・広告やパンフレットなどに表示する事項の管理

・旅行者との契約に関する管理

・契約の内容を明確に記録・保管

・旅行者からの苦情の処理

・企画旅行の円滑な実施に関する措置

 

選択肢1. 法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項

営業保証金の供託は、旅行業者自身(会社)に課せられた義務です。

そのため、旅行業務取扱管理者の職務範囲には該当しません。

選択肢2. 旅行に関する苦情の処理に関する事項

×

お客様対応の重要な業務であり、旅行者保護に関わるため、職務に含まれています。

選択肢3. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

×

取引の透明性を確保し、トラブル発生時の対応を円滑にするためにも重要な職務です。

選択肢4. 法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

×

旅行の安全管理品質維持など、顧客満足度を高めるためにも重要な職務です。

まとめ

★キーワード★

お客様に安全・安心な旅行サービスを提供し、記録説明苦情処理までの責任を担うことが、旅行業務取扱管理者の職務です。

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