国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問7 (旅行業法及びこれに基づく命令 問7)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問7(旅行業法及びこれに基づく命令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  • 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。
  • 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に現金をもって供託しなければならない。
  • 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎営業保証金って?

旅行業者が事業を運営するために、旅行者の保護や万が一のトラブルに備えて、事前に供託するお金ことです。

選択肢1. 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

旅行業の登録が完了すると、登録行政庁から旅行業者に対して登録が完了した旨の通知があります。

登録通知を受けた日から14日以内にその届出をしなければいけなく、期間内に届出をしなかった場合は、7日以上の期間を定めて催促しなければいけません。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

旅行業者が営業保証金を供託した後、登録行政庁に届出をしなければいけません。

営業保証金の供託とそれに関する届出が完了してからの事業開始となります。

選択肢3. 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に現金をもって供託しなければならない。

×

営業保証金の供託方法は、現金だけに限られていません。

銀行振込や有価証券でも供託が可能です。

選択肢4. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

旅行業者は、事業年度が終わるごとに、営業保証金の額が定められた基準額を満たしているかを確認する必要があります。

不足額が生じた場合、事業年度終了の日の翌日から100日以内にその不足額を追加で供託しなければなりません。

まとめ

★キーワード★

営業保証金とは、旅行業者が旅行者を保護するために供託所に預けるお金です。

登録後に届出を行い、手続きが完了するまで事業は開始できません。

供託は現金以外も可能で、毎事業年度後、不足があれば100日以内に追加供託が必要です。

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02

営業保証金とは、旅行者が旅行業者との取引で万が一

損害を受けた場合に弁済に充てられるもので、

あらかじめ旅行業者の財産の一部を国に預けておく

というものです。

※営業保証金から弁済(還付)を受けることができるのは

旅行者のみです。

選択肢1. 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

こちらは誤りではありません

 

旅行業法第二章第一節第七条第四項にあたります。

 

旅行業の登録をした場合は、営業保証金の供託

しなければなりません。また供託書の写しを登録行政庁へ

届出なければなりません。

 

これをした後でなけれは、事業を開始することは出来ません

そして万が一、登録後14日以内に供託書の写しの提出が無い場合

登録行政庁は7日以上の期間を定めて、その旨を催告しなければなりません

 

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

こちらは誤りではありません

 

旅行業法第二章第一節第七条第二項にあたります。

 

旅行業を開始するにあたり、登録の申請をしなければ

ならないが、同時に営業保証金の供託も必要となります。

これらか完了した後に、事業の開始が可能となります。

選択肢3. 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に現金をもって供託しなければならない。

こちらは誤りです。

 

旅行業法第二章第一節第八条第六項にあたります。

 

営業保証金金銭のほか、国債証券・地方債証券・

その他の国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。

 

 

選択肢4. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

こちらは誤りではありません

 

旅行業法第二章第一節第八条第三項にあたります。

 

営業保証金は、旅行業の営業範囲により額が変わりますが

前年の旅行者との取引金額に応じて定められます。

その額に供託金が満たない場合、事業年度終了の翌日から

100日以内に不足額を供託しなければなりません。

 

まとめ

この問題では営業保証金何に使われるものなのか、

どこいつまでに預けるのか、を正しく理解しましょう。

正しく行われない場合、登録が取り消されてしまう場合が

ありますので注意です。

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