国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問6 (旅行業法及びこれに基づく命令 問6)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問6(旅行業法及びこれに基づく命令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 第2種旅行業者は、新たに、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
  • 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
  • 第1種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題できちんと理解しなければならないのが、

「変更登録」と「登録事項の変更」です。

似ているので混同してしまいやすいですが、

それぞれに変更する内容が異なりますので、正しく覚えましょう。

選択肢1. 第2種旅行業者は、新たに、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

こちらは間違いです。

 

登録事項の変更は、登録をした内容の

▪️氏名(名称や商号)・住所・代表者名(法人の場合)

▪️主たる営業所・その名称・住所

▪️旅行業者代理業者の氏名・住所・営業所の名称と住所

この項目に変更があった場合、「登録事項の変更」を

登録行政庁へ届け出なければなりません。

 

この事例の第2種旅行業の業務範囲の変更の場合は

変更登録」になりますので、こちらは間違いです。

 

選択肢2. 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

こちらは正しいです。

 

登録事項の変更は、登録をした内容の

▪️氏名(名称や商号)・住所・代表者名(法人の場合)

▪️主たる営業所・その名称・住所

▪️旅行業者代理業者の氏名・住所・営業所の名称と住所

この項目に変更があった場合、「登録事項の変更」を

登録行政庁へ届け出なければなりません。

 

ということで、この事例では、第3種旅行業者の営業所の所在地に

変更があったので、30日以内に都道府県知事に「登録事項届出」を

しなければなりません。よって正解です。

選択肢3. 第1種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

こちらは間違いです。

 

変更登録は、旅行業者の登録している業務範囲に変更

あった場合に行うものです。

この事例の第1種旅行業者は観光庁長官に代表者の氏名変更を

登録事項の変更として30日以内に届け出なければなりません。

よって間違いです。

選択肢4. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

こちらは間違いです。

 

業務範囲に関わらず、登録をした内容(氏名や住所・営業所の住所・名称等)に

変更があった場合は、登録行政への「登録事項の変更

届け出なければなりません。

よってこちらは間違いです。

まとめ

【変更登録】

旅行業者の業務範囲の変更

新たに登録の申請をするのではなく

変更登録を登録行政へ行う。

 

例)第2種旅→第1種へ変更の場合申請先は

  第1種の登録を受付する「観光庁長官」となります。

 

【登録事項の変更】

登録をした内容の

▪️氏名(名称や商号)・住所・代表者名(法人の場合)

▪️主たる営業所・その名称・住所

▪️旅行業者代理業者の氏名・住所・営業所の名称と住所

この項目に変更があった場合、「登録事項の変更」を

変更のあった日から30日以内登録行政庁へ届け出なければなりません。

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02

◎変更登録申請とは?

登録種別そのものを変更する場合に必要となる手続きです。

(例:第2種旅行業者⇒第1種旅行業者)

 

◎登録事項変更届出とは?

登録されている事項の内容に変更があった場合に、その旨を登録行政庁に知らせる手続きです。

(例:代表者名変更、営業所所在地の変更)

 

選択肢1. 第2種旅行業者は、新たに、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

×

第2種旅行業者が“本邦外の企画旅行”を実施することは、業務範囲外となります。

選択肢2. 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

都道府県をまたぐ主たる営業所の移転の場合は、“登録事項変更届出”が必要となります。

このように、登録事項に変更があった場合は、変更後30日以内にその旨を登録行政庁(この場合は都道府県知事)に届ける義務が定められています。

選択肢3. 第1種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

×

代表者の氏名変更は、登録事項変更です。

そのため、“登録事項変更届出書”を観光庁長官に提出する必要があります。

選択肢4. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

×

主たる営業所以外に営業所所在地変更も必ず、“登録事項変更届出書”を登録行政庁(この場合は都道府県知事)へ提出する必要があります。

まとめ

★キーワード★

登録を受けている行政庁によって、手続きの相手先が変わります。

・第1種旅行業者:観光庁長官

・第2種、第3種、地域限定旅行業者:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

 

また、登録事項に変更があった場合、変更後30日以内、または遅滞なく届出をしなければなりません。

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