国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問5 (旅行業法及びこれに基づく命令 問5)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問5(旅行業法及びこれに基づく命令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものを1つ選びなさい。
  • 申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過した者
  • 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの

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この過去問の解説 (2件)

01

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

その登録を拒否しなければならない。ということが、

旅行業法第二章第一節第六条登録の拒否」で挙げられています。

選択肢1. 申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

こちらは登録の拒否事由に該当します。 

 

旅行業法第二章第一節第六条四号

「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」

拒否事由に該当する旨が記載されています。

※旅行業務・旅行サービス手配業務に「関し」ですので、それ以外の不正の場合

登録拒否の事由には該当しません

選択肢2. 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過した者

こちらは登録の拒否事由に該当します

 

旅行業法第二章第一節第六条一号

「第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、

又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、

その取り消しの日から五年を経過していない者」とあります。

ですので、問題の「取り消しの日から4年を経過した者」では

登録の条件をクリアしませんので、拒否事由に該当します

選択肢3. 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

こちらは登録の拒否事由に該当します。 

 

旅行業法第二章第一節第六条六号

心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行

ですることができない者として国土交通省令で定めるもの又は

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」とあります。

 

※身体的・精神的な障害により、業務を適正に遂行できない場合

拒否事由に該当しますが、こちらは5年などの期限はありません。



 

選択肢4. 第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの

こちらは登録の拒否事由に該当しません。 

 

旅行業法第二章第一節第六条十号

「旅行業を営もうとする者であって、該当事業を遂行するために

必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに

国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

とあり、種別ごとの必要な基準資産額は以下になります。

第1種旅行業→3,000万円

第2種旅行業→700万円

第3種旅行業→300万円

地域限定旅行業→100万円

旅行業者代理業→なし

旅行サービス手配業→なし

 

よって第3種旅行業の基準資産額は300万円ですので、

拒否事由に該当しません

まとめ

旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録にあたり

旅行業法第二章第一節第六条の一号から十一号の項目に該当する場合

登録の拒否をされます。

また登録の行政庁は登録の拒否をした場合理由を申請者に通知する

義務があります。

 

事由や経過年数もしっかり覚えましょう。



 

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02

◎登録の拒否事由とは?

旅行業者や旅行業者代理業の登録申請があった際に、法律の定める一定の条件に該当する場合、国土交通大臣(または都道府県知事)がその登録を拒否することができる理由のことです。

 

選択肢1. 申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

×

過去の不正行為は、事業者の信頼を大きく損ねるため、旅行業法に基づき不正行為者は拒否事由に該当します。

選択肢2. 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過した者

×

過去に登録を取り消された場合、取り消し日から5年間は再度登録を受けることができません。

※5年間は、新たに旅行業登録も代理業登録も不可

選択肢3. 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

×

登録拒否事由が定められている理由として、“旅行者の保護”があります。

この場合、旅行者の安全やサービスの質を確保できない可能性があるため、拒否事由に該当します。

選択肢4. 第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの

各登録種別ごとに、法律や国土交通省によって基準資産額が定められており、登録申請するものは基準を満たしている必要があります。

 

登録種別基準資産額
第1種旅行業者7.000万円以上
第2種旅行業者1.100万円以上
第3種旅行業者300万円以上
地域限定旅行業者100万円以上

まとめ

★キーワード★

登録拒否事由の例

1.過去の
   不正行為
・申請5年以内に、サービス手配業務に関して
  不正な行為をした場合
2.過去の
 行政処分
・過去に登録を取り消され、その取り消し日から
  5年を経過していない場合
3.業務遂行能力
 の欠如
・心身の故障により旅行業または旅行業者代理業を
  適正に遂行できないと認められる場合
4.組織体制
 の問題
暴力団や暴力団関係者が事業に関与している場合
5.財産的基礎
 の欠如
必要な基準資産額を要していない場合
6.その他・申請書類に虚偽の記載があった場合

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