国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問4 (旅行業法及びこれに基づく命令 問4)
問題文
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問4(旅行業法及びこれに基づく命令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。
- 地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることはできない。
- 第1種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することができる。
- 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施するものに限る。)を実施することができる。
- 第3種旅行業者は、訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであって、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものに限る。)を実施することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では旅行業の区分とそれぞれの業務範囲(何を取り扱えるのか)の
正しい理解が必要となります。
質問の表現にも注意して解いていきましょう。
こちらは誤りです。
2013年4月より創設された「地域限定旅行業」ですが、
こちらの業務内容は、募集型・受注型企画旅行の実施や手配旅行の手配は
拠点区域内に限定されています。
本邦外はもとより営業所のある市町村、また隣接する市町村や官公庁長官が定める
区域内に限定されているため、「本邦外の旅行に関する相談」という表現は
本邦内はOKと捉えられるため、誤りとなります。
こちらは誤りではありません。
第1種旅行業の業務内容は全ての旅行業務を取り扱えることとなっています。
こちらは誤りではありません。
第2種旅行業の業務内容は、海外の募集型企画旅行の実施以外は取り扱いができます。
つまり受注型(旅行者からの依頼によって計画する)企画旅行でしたら本邦外でも取り扱いができます。
こちらは誤りではありません。
第3種旅行業の業務内容は、本邦外募集型企画旅行以外は実施可能です。
また本邦内であっても募集型企画旅行は拠点区域内に限定されます。
そのほか、受注型企画旅行・手配旅行に関しては本邦内外で手配が可能です。
訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行ですので、誤りではありません。
各種別の業務内容の理解と共に、表現の意味を読み解く必要のある問題です。
【旅行業】
・第1種→全ての旅行業務を取り扱える
・第2種→募集型(海外× 国内○)、受注型・手配旅行(海外○ 国内○)
・第3種→募集型(海外× 国内△)、受注型・手配旅行(海外○ 国内○)
・地域限定旅行業→募集型・受注型・手配旅行(海外× 国内△)※募集型の受託販売には拠点区域の縛りはない。
※国内△=拠点区域内に限定
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02
◎登録業務範囲とは?
旅行業者や旅行業者代理業者が、その登録に応じて取り扱うことができる旅行業務の範囲のことです。
◎どんな種類の旅行を“やっていい”?
○
地域限定旅行業者の業務は「拠点区域内」に限定されています。
※拠点区域:営業所のある市町村+隣接する市町村、または観光庁長官が定める区域
“本邦外(海外旅行)”については、手配・企画はもちろん、相談業務も業務範囲外となります。
したがって、相談をすること自体できない、という解釈となります。
×
第1種旅行業者は、国内・海外の全ての種類の旅行業務(募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行)が可能です。
×
旅行者からの依頼に基づいて計画、作成、実施する旅行は、“受注型企画旅行”に該当します。
したがって、第2種旅行業者であれば、本邦外(海外)の受注型企画旅行を取り扱うことができます。
×
第3種旅行業者の本邦内(国内)の募集型企画旅行の場合、“一の企画旅行ごとに一の拠点区域内に限定される”、という制限があります。
この制限(条件)を満たせば、訪日外国人向けの企画旅行も可能となります。
※受注型企画旅行・手配旅行の場合:営業所の所属する都道府県と隣接する都道府県が範囲
★キーワード★
第1種旅行業者:全旅行可
第2種旅行業者:国内と海外受注型・手配
第3種旅行業者:国内と海外受注型・手配(国内募集型は一部エリアのみ)
地域限定旅行業者:さらに狭い範囲
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