国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問3 (旅行業法及びこれに基づく命令 問3)
問題文
旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問3(旅行業法及びこれに基づく命令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者代理業者の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。
- 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者で更新登録の申請をしようとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出する。
- 第1種旅行業の新規登録又は更新登録を受けようとする者は、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 第3種旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「旅行」を取り扱う上で、旅行業者や代理業者はそれぞれの申請先へ、
登録手続きをする必要がります。
またその登録や更新について、期間や必要な手続きなどが旅行業法で定められて
います。
ここでは、旅行業と代理業者のそれぞれの、種別の理解が必要となります。
こちらは誤りです。
旅行業法第二章第一節第六条の二では
「旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする」とあり、
旅行業者代理業に対して明記しているものではありません。
旅行業者代理業は契約している旅行業者が登録の抹消や契約の解消がない限りは
登録の更新はありません。
こちらは誤りではありません。
登録の有効期間が5年で、期間満了の2ヶ月前までに、更新登録の手続きを行う
必要があります。
登録の日から起算しますので例えば
・登録日 :2025/04/15
・更新登録の申請:2030/02/14までに行う
・有効期間満了 :2030/04/14
※更新登録の通知がもし有効期間満了を過ぎてしまっても、それまでの間は
有効です。通知が届いた時点で更新が完了しますので、期間満了の翌日から
5年間有効になります。
こちらは誤りではありません。
旅行業法第二章第四条に明記されています。
◆◇■・氏名(商号や名称)・住所・代表者の氏名(法人の場合)
◆◇■・主たる営業所・その他の営業所の名称・所在地
◆ ・旅行業者の種別(第1種・第2種・第3種・地域限定)
◆ ・旅行業者が代理業者の取り扱いがある場合はその・氏名(名称)・住所
・営業所の名称と所在地
◇ ・所属旅行業者の・氏名(名称)・住所
◆旅行業者 ◇旅行業者代理業者 ■旅行サービス手配業者
こちらは誤りではありません。
旅行業の区分と登録行政は
第1種→観光庁長官
第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者
→主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
旅行業・旅行業者代理業の業務範囲を理解することが、この設問でのポイントです。
登録に必要な手続き・有効期間・更新、これらをきちんと把握していないと「旅行」を
扱えなくなる可能性があります。
また、どこに申請するのか、も覚えておきましょう。
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02
◎旅行業の登録?
旅行の企画や販売、お客様からの依頼で交通手段や宿泊施設などを手配することができます。
扱える旅行の範囲によって、登録の種類も異なってきます。
◎旅行業者代理業の登録?
特定の旅行会社の代理人として、商品を販売することができます。
○
旅行業法で定められているのは“旅行業”の登録の有効期間であり、“旅行業者代理業者”の明記はありません。
また、旅行業者代理業者は契約している旅行会社の登録が有効な限り、更新必要はありません。
×
旅行業の登録には“5年の有効期間”があり、期間満了後も事業を続けていく場合は、“満了日の2ヶ月前”までに更新登録の申請をする必要があります。
×
第1種旅行業の登録申請は、より広い範囲の旅行業務を取り扱うため、国の機関である観光庁長官に対して行わなければいけません。
申請書には、事業者の氏名・商号・住所・代表者名を記載する必要があります。
×
第3種旅行業は、特定の地域に限定した旅行業務を取り扱うため、登録申請は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければいけません。
★キーワード★
「旅行業」には5年間の有効期間と更新が必要となり、「旅行業者代理業者」には原則として有効期間はありません。
また、事業の種類によって「登録先(届出先)」が異なります。
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