貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- 追認をすることができる時よりも前に、取り消すことができる行為によって取得した権利を譲渡したときは、追認をしたものとみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
無効及び取消しに関して、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
制限行為能力者本人、またはその法定代理人などが、その行為を取り消すことができます(民法120条1項)。
適切です。
取消された行為は、その効力が遡って消滅し、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。
適切です。
無効な行為は、その性質上、追認によって有効になることはありません。ただし、当事者が無効であることを知って追認した場合には、新たな法律行為をしたとみなされます(民法119条)。
適切ではありません。
追認をすることができる時よりも前に、権利を譲渡したとしても、追認されたとはみなされません。ただし、追認をすることができる時以後に、権利を譲渡した場合、追認をしたものとみなされます。
民法上の無効と取消しの違い、および追認の概念を問う問題です。無効と取消しは、法律行為の効力に影響を与える重要な概念であり、それぞれ異なる法的効果を伴います。
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02
この問題は、「無効」と「取消し」という2つの民法のルールについて、それぞれどういう意味があるのか、どう扱われるのかを理解しているかを確認するものです。
無効とは、最初から法律上の効果がまったく生まれない行為のことです。
取消しは、一度は有効だったけれど、あとから取り消すことで最初からなかったことになる行為のことです。
正しいです。
制限行為能力者(たとえば未成年など)がした行為は、取り消すことができます。
ただし、誰でも取り消せるわけではなく、その人自身か、代理人・相続した人・同意権をもっている人だけに限られます。
正しいです。
取り消された行為は、もともと無効だったものとして扱われます。
つまり、取り消したら最初からなかったことになるという意味です。
正しいです。
無効な行為は、普通は追認しても効力を持ちません。
でも、無効だと分かったうえで追認した場合には、それは新しく契約をやり直したのと同じように扱われます。
誤りです。
たとえ、取り消すことができる契約で手に入れた権利を他人に譲ってしまったとしても、それだけで自動的に「追認した」とはなりません。
追認したとみなされるためには、「追認できる時期にそういう行動をしたか」が大事ですが、まだ追認できない段階で譲渡しただけでは、追認とは扱われません。
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