貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であれば、過失の有無にかかわらず、その効力を有する。
- 当事者が第三者の弁済を禁止した場合は、弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済をすることができない。
- 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、弁済の充当の順序に関する合意の有無にかかわらず、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
- 弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときであっても、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすることでは足りず、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
下記の通りです。
次のいずれかの場合は、第三者の弁済を禁止しています。
1、債務の性質が許さない場合
2、当事者が第三者の弁済を禁止した場合
3、利害関係のない第三者の弁済で、債務者の意思に反する場合
上記2に当てはまるので適切です。
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02
この問題は、弁済(べんさい)に関する民法のルールについて問うものです。
弁済とは、お金を返したり、契約で決められた義務を果たしたりすることです。
誰に、どのように支払えば正しい弁済になるか、法律で決まっています。
誤りです。
これは民法第478条に関係していますが、条文では「善意かつ無過失」の場合にのみ有効とされます。
したがって「過失の有無にかかわらず」という記述は誤りです。
正しいです。
民法第474条第4項には以下のように書かれています。
「第三者は、債権者及び債務者が反対の意思を表示したときは、弁済をすることができない。ただし、弁済について正当な利益を有する者は、この限りでない。」
民法の内容と合っているため正解です。
誤りです。
費用、利息、元本の順で充当するのは原則ですが、当事者間で別の取り決めがある場合は、それに従います(民法489条)。
つまり、「合意の有無にかかわらず」という記述は誤りです。
誤りです。
債権者が受け取らないとあらかじめわかっている場合は、実際に渡すのではなく、弁済の準備をした上で通知するだけで足ります(民法492条ただし書)。
現実に渡す必要はありません。
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03
弁済について、それぞれの立場を意識しながら理解しましょう。
適切ではありません。
取引の慣習や状況から見て、第三者が受領権者であると信じるのが相当な場合、その第三者に対して行った弁済は、弁済者が善意であり、過失がなかったときに限り有効となります(民法478条)。
適切です。
当事者が第三者の弁済を禁止した場合は、弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済を行うことはできません(民法474条4項)。
適切ではありません。
債務者が複数の債務を負っている場合、弁済が債務の全部を消滅させるのに足りないときは、費用、利息、元本の順に充当しなければなりません(民法489条1項)。
適切ではありません。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実に履行することで有効となります。しかし、債権者が受領を拒んでいる場合においては、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるとされています(民法493条)。
弁済に関する問題は、債務の消滅という重要な問題に関わるため、契約の内容や当事者の状況など、様々な要素を考慮して判断する必要があります。
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