貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

保証に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するが、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。
  • 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に軽減又は加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて軽減又は加重される。
  • 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。
  • 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人(法人である場合を除く。)に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

保証に関する問題です。

選択肢1. 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するが、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することは可能です。よって誤りです。

選択肢2. 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に軽減又は加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて軽減又は加重される。

主たる債務より重い場合は主たる債務の限度に減縮しますが、加重はされません。よって誤りです。

選択肢3. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても効力を生じます。よって誤りです。

選択肢4. 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人(法人である場合を除く。)に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。

適切です。

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02

この問題は、保証に関する民法のルールについて理解しているかどうかを確認するものです。

保証は、誰かの借金などの債務を代わりに支払う約束のことです。

どのような条件で保証人が責任を負うか、民法で細かく決められています。

選択肢1. 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するが、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

誤りです。

保証人が負う保証債務には利息や違約金なども含まれますが、保証人が自分の債務について違約金や損害賠償額を決めることもできます。

選択肢2. 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に軽減又は加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて軽減又は加重される。

誤りです。
主たる債務が契約後に加重(増える)された場合でも、保証人の同意がなければ、その増えた分については保証人は責任を負いません(民法第446条第2項)。

選択肢3. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。

誤りです。
主たる債務者に対して時効が中断や猶予された場合、一定の条件のもとで保証人にもその効力が及ぶことがあります

保証人に全く影響がないというこの記述は不正確です。

選択肢4. 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人(法人である場合を除く。)に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。

正しいです。
主たる債務者(お金を借りた人など)が期限の利益(たとえば「分割払いをしてよい」というような特典)を失ったとき、債権者は保証人(個人)に対して、そのことを2か月以内に知らせなければならないとされています(民法第458条の2第1項)。

これは、保証人に突然の請求が来ないよう保護するための制度です。

法人の保証人にはこの義務はありません。

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03

保証に関して、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するが、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

適切ではありません。

 

保証債務は、主たる債務に付随するものであり、主たる債務の範囲内で保証人が責任を負います(民法447条1項)。しかし、保証契約において、保証人の責任範囲を限定することは可能です。例えば、「元本のみ保証する」といったように、利息や違約金などは保証の対象外とすることもできます(同条2項)。

選択肢2. 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に軽減又は加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて軽減又は加重される。

適切ではありません。

 

主たる債務の内容が変更になった場合、保証人の責任もそれに応じて変更されるという原則はありません。保証契約は、契約締結時点での内容に基づいて有効となるため、後からの変更によって保証人の負担が一方的に増えることはありません(民法448条2項)。

選択肢3. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による消滅時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。

適切ではありません。

 

主たる債務者に対する消滅時効の完成猶予や更新は、保証人にも影響を及ぼします(民法457条)。これは、保証人は主たる債務者に連帯して責任を負うため、主たる債務者の権利状況が変化すれば、保証人の権利状況もそれに連動するからです。

選択肢4. 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人(法人である場合を除く。)に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。

適切です。

 

保証人が個人である場合、債権者は、主債務者が期限の利益を喪失したことを知った時から2か月以内に、その旨を保証人に通知しなければなりません(民法458条の3第1項)。これは、保証人の権利を保護するための規定です。

 

 

まとめ

保証契約は、主債務者の債務不履行の場合に、保証人が代わりに債務を支払うことを約束する契約です。保証人の責任範囲は、保証契約の内容によって異なります。

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