貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、配偶者B及び胎児Cのみを遺して死亡した。Cは、生きて産まれたときであってもAの相続人とならない。
- Aは、配偶者B及び親Cのみを遺して死亡した。この場合、Cの法定相続分は、3分の2である。
- Aは、配偶者B、子C及び子Dのみを遺して死亡した。Bが相続を単純承認した場合であっても、C及びDは、限定承認をすることができる。
- Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCは、遺産分割協議により、AのDに対する借入金債務をBのみが相続することとした場合であっても、Dは、B及びCに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
下記の通りです。
生きて生まれてきた場合は相続人になります。
Cの法定相続分は1/3です。
限定承認は相続人全員で行う必要があります。
適切です。
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02
相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産や借金などの法律上の権利や義務を特定の人(相続人)が引き継ぐことをいいます。
相続人になれるのは、配偶者や子ども、親など一定の関係にある人だけです。
相続人の間では、それぞれの立場に応じた「法定相続分」によって財産や負債が分けられますが、相続方法には「単純承認」「限定承認」「放棄」があり、誰かが単純承認をすると他の相続人も影響を受けるなどの制限があります。
誤りです。
胎児は、生きて生まれれば相続人になると民法で定められています(民法第886条2項)。
生きて産まれたCはAの相続人になります。
誤りです。
配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2、親は3分の1です(民法第900条2号)。
この選択肢は数字が逆なので誤りです。
誤りです。
相続人の一部が単純承認すると、他の相続人は限定承認や放棄ができなくなります(民法第921条2号)。
CとDは限定承認できません。
正しいです。
借金のような負の遺産(債務)は、相続人が内部で「誰が引き継ぐか」を決めたとしても、債権者(この場合はD)には効力がありません。
Dは、BとCの法定相続分に応じて請求することができます(民法第899条、共同相続の原則)。
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03
相続に関する基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
胎児は、相続人においては、生まれたものとして相続権をもちます(民法886条1項)。
適切ではありません。
配偶者と直系尊属が相続する場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。したがって、親の法定相続分は3分の1です(民法900条1項2号)。
適切ではありません。
相続人が限定承認をする際は、その全員が共同となって限定承認する必要があります(民法923条)。
適切です。
遺産分割協議は相続人間の内部的な取り決めであり、第三者(債権者)には直接的な効力を持ちません(民法909条)。そのため、債権者(D)は相続人全員(BおよびC)に対して、法定相続分に基づく割合で借入金債務の弁済を請求することができます。
たとえBのみが借入金債務を相続することで遺産分割協議が成立していても、Dはその協議に拘束されず、Cにも債務を請求する権利があります。ただし、相続人全員がDの承諾を得て債務の引き受けを行った場合は別です。
相続に関する問題は、民法の規定に基づいて複雑な要素が絡み合います。特に、相続人の範囲、法定相続分、相続の承認・放棄・限定承認、遺産分割など、様々な知識が必要となります。
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