貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。
- 民事調停が申し立てられた場合において、当該民事調停が不調に終わったときは、当該民事調停が不調に終わった時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
- 催告があった場合、その時から6か月を経過するまでの間に、再度の催告をしたときは、再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
- 権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされた場合、時効は、その合意がなされた時から新たにその進行を始める。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、民法における「消滅時効」に関する基本的なルールについて、正しく理解しているかを確認するものです。
消滅時効とは、ある一定の期間が過ぎると権利がなくなる制度で、債権などを守るためには注意が必要です。
誤りです。
時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。
時効の完成後なら放棄できますが、前もって放棄することは無効です(民法第146条)。
正しいです。
民事調停が申し立てられたときは、その手続きが終わるまでは時効は進みません。
さらに、調停が不調に終わった場合でも、そこから6か月間は時効が完成しません(民法第150条2項)。
つまり、調停がうまくいかなかった後もしばらくは権利を守ることができます。
誤りです。
催告(請求などの通知)をしても、その後6か月以内に裁判上の請求などをしなければ、時効は完成します。
催告を繰り返しても延長されません(民法第150条1項)。
再度の催告で6か月延びることはありません。
誤りです。
協議を行う旨の合意が書面でなされた場合、その間は時効の進行が止まります(完成猶予)が、「そこから新たに始まる」わけではありません(民法第151条)。
進行が止まるだけで、リセットはされません。
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02
消滅時効に関して基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
時効の利益は、権利者が放棄できるものではありません。時効は、法律によって定められた客観的な制度であり、権利者がその利益を放棄する意思表示をしても、時効の進行を止めることはできません(民法146条)。
適切です。
民事調停が不調に終わった場合、調停手続きを通じて権利関係が明確化され、権利行使の機会が与えられたとみなされるため、6ヶ月間は時効の進行が中断されます(民法147条)。
適切ではありません。
催告は、債務者に履行を督促するものであり、催告から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません(民法150条1項)。また、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しません。
適切ではありません。
民法第147条に基づき、時効の中断(現在では「更新」と言います)は、請求、差押え、仮差押え、仮登記、承認などの一定の行為によって行われます。権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされても、それ自体は時効の更新には該当しません。
ただし、協議を行う過程で、債務者が債務を認める「承認」の意思表示をした場合には、それが時効の更新原因となります。その場合、新たに時効の進行が始まるのは、承認が行われた時点からです。
時効は、権利の安定を図るための制度ですが、権利者が不当に権利を失うことを防ぐため、時効の進行を中断させることができる場合があります。
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