貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。
  • 未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。
  • 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。
  • 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

以下の内容以外の未成年者の意思表示は、法定代理人の同意を得ないで行った場合は「取消すことができます」

(取消できない意思表示)

・単に権利を得る、または義務を免れる行為

・法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、その目的の範囲内において処分する行為

・法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為

・営業を許された未成年者が、その営業に関してする行為

選択肢1. 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。

上記説明より、誤りです。

選択肢2. 未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。

上記説明より、誤りです。

選択肢3. 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。

適切です。

選択肢4. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

成年被後見人の意思表示は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、「常に」取消すことができます。よって誤りです。

参考になった数27

02

この問題は、民法における「行為能力」について理解しているかを問うものです。

行為能力とは、契約などの法律行為を一人で有効にできる力のことです。

未成年者や成年被後見人は、その力が制限される場合があります。

 

選択肢1. 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。

誤りです。
法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分できます(民法第5条3項)。

「目的を定めない場合は処分できない」としているこの記述は誤りです。

選択肢2. 未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。

誤りです。
未成年者が営業を許された場合でも、その許可は営業に関する行為に限られます

それ以外の行為は、他の未成年者と同じく、取り消すことができます(民法第6条)。

選択肢3. 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。

正しいです。
後見開始の審判を受けた人は「成年被後見人」とされ、法律上の判断能力が欠けているとみなされます。

このとき、家庭裁判所はその人を支援する「成年後見人」を付けます。

成年後見人には、個人でも法人でもなることができると法律で決められています(民法第7条、民法第843条2項)。

選択肢4. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

誤りです。
成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為であっても、取り消すことができます(民法第9条)。

参考になった数0

03

行為能力に関して、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。

適切ではありません。

 

未成年者が法定代理人の同意を得ずに処分できる財産は、日常の買物など、日常生活に必要な軽微な財産に限られます。法定代理人が目的を定めて処分を許した財産であっても、その目的の範囲を超えて処分することはできません(民法5条3項)。

選択肢2. 未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。

適切ではありません。

 

未成年者が許された営業の範囲外で法律行為を行った場合は、その行為が明らかにその営業に関連するものである場合は、成年者と同一の行為能力を有するものとみなされます(民法6条1項)。

選択肢3. 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。

適切です。

 

成年被後見人に対しては、成年後見人がつき、その同意を得て初めて有効な法律行為を行うことができます。そして、成年後見人として法人を定めることも可能です(民法847条)。

選択肢4. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。

適切ではありません。

 

成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為は、原則として有効であり、取り消すことはできません。ただし、日用品の購入など、日常生活に必要な軽微な行為については、成年後見人の同意がなくても有効です(民法9条)。

まとめ

行為能力は、年齢や心身の状況によって制限されます。未成年者や成年被後見人は、原則として、法定代理人や成年後見人の同意を得なければ、有効な法律行為を行うことができません。

参考になった数0