貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下の内容の変更の場合は、「常に」再交付が必要です。
・返済の方法
・返済の方法及び返済を受ける場所
・各回の返済期日及び返済金額
以下の内容の変更の場合は、「契約の相手方の利益となる変更を除き」再交付が必要です。
・貸付の利率
・利息の計算の方法
・債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
・期限の利益の損失の定め
・賠償額の予定に関する定め
適切です。
上記説明より、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除きは誤りです。
適切です。
適切です。
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02
貸金業法第17条は、顧客保護の観点に注目し、その内容を理解しましょう。
適切です。
利息の計算方法は、顧客の負担に直結する重要な事項あり、変更する場合には「顧客の利益となる変更を除いて」、顧客に再通知する必要があります。(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。
適切ではありません。
返済方法や返済場所は、顧客の返済計画に影響を与えるため、変更する場合には必ず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりません。
適切です。
Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりません(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。
適切です。
Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりません(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。
貸金業法第17条は、顧客保護の観点から、契約内容の変更について厳格な規定を設けています。特に、顧客にとって不利益となる変更については、必ず再通知を行う必要があります。
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03
この問題は、貸金業者が貸付契約を結んだ後に契約内容を変更した場合、契約締結時の書面の再交付義務があるかどうかを問うものです。貸金業法第17条第4項と貸金業法施行規則第13条第2項が根拠となります。
正しいです。
「利息の計算の方法」は、再交付が必要な記載事項に該当します。
したがって、この内容に変更がある場合は、その変更が顧客に有利なものでない限り、必ず変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならないとされています。
誤りです。
「返済の方法及び返済を受ける場所」は再交付が必要な項目です(施行規則13条1項1号チ)。
この内容に変更があった場合、顧客への再交付は原則必須です。
「利益となる変更でなければ再交付」としているが、返済方法等の変更はたとえ利益であっても原則再交付が必要なため、内容が不正確です。
正しいです。
貸金業法施行規則第13条第2項第1号イにおいて、以下のように定められています。
「第二項 法第十七条第四項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 契約締結時の書面の記載事項(第一項第一号イからハまで及びロからルまでを除く。)について、貸付けに係る契約の内容を変更したとき。
この場合において、その変更が債務者等の利益となる変更であることが明らかであるときを除く。」
そして「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」は、施行規則13条第1項第1号のワに該当し、再交付の対象になります。
このため、債務者が元本や利息以外に支払うべき金銭(たとえば事務手数料や違約金など)に関する内容を変更した場合には、原則として、契約締結時の書面を再交付しなければなりません。
ただし、顧客にとって明らかに有利な変更(例:手数料の減額など)である場合に限り、その再交付を省略できます。
正しいです。
「期限の利益の喪失の定め」は再交付が必要な項目にあたるため、その内容を変更する場合、顧客にとって有利である場合以外は、必ず変更後の内容を記載した書面を交付しなければなりません。
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