貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする極度方式基本契約を令和4年4月1日に締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。
  • Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。
  • Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。
  • Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、貸金業法第17条に基づいて、契約時に交付すべき書面(基本契約と個別契約)に、どのような事項を記載する必要があるかを問うものです。

選択肢1. Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。

正しいです。

貸金業法施行規則第13条第1項第1号イ
「当該貸付けに係る契約に基づく金銭の交付又は受領の相手方の氏名又は名称。ただし、登録番号及び営業所又は事務所の所在地については、省略することができる。

個別契約に関する書面については、登録番号や営業所の所在地を省略できると明記されています。

選択肢2. Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。

正しいです。
基本契約の書面に利息の計算方法を記載していれば、個別契約の書面では省略できます。
一度明らかにしていれば繰り返し記載する必要がないため、この選択肢は正しい内容です。

選択肢3. Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。

誤りです。

貸金業法施行規則第13条第1項に、個別契約の段階でも貸付けの利率は明記しなければならないと定められており、基本契約に書かれているからといって省略してよいという規定は存在しません。

選択肢4. Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。

正しいです。
極度方式貸付けのように返済期日や金額が変動する契約では、次回返済期日と返済額を記載することで代えることができます(貸金業法施行規則第13条第1項第1号タ)。

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02

貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。

適切です。

 

個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載は省略することができます(貸金業法施行規則13条1項1号イ)。

選択肢2. Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。

適切です。

 

基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができます。

選択肢3. Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。

適切ではありません。

 

極度方式基本契約における契約締結時の書面に貸付けの利率を記載していた場合でも、後に極度方式貸付けを行う際には、その貸付けに係る契約締結時の書面において、再度、貸付けの利率を記載する必要があります(貸金業法17条2項4号)。極度方式基本契約はあくまで基本契約であり、具体的な貸付条件(利率など)は個別の極度方式貸付けに係る契約ごとに明示する必要があるためです。

選択肢4. Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。

適切です。

 

極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する契約締結時の書面については、返済条件に関する事項を記載する必要があります。ただし、貸金業法施行規則では、次回の返済期日および返済金額が特定されている場合には、各回の返済期日および返済金額の記載を次回分の返済期日および返済金額に置き換えることができるとされています(貸金業法施行規則13条1項1号タ)。これは、直近の次回返済条件を明示することで顧客に必要な情報を提供する一方、書面交付の実務負担を軽減する措置が設けられています。

まとめ

貸金業法第17条は、顧客保護の観点から、貸金業者に書面の交付を義務付けています。書面には、顧客が契約内容を正しく理解できるよう、必要な情報が全て記載される必要があります。

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