貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。
  • 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。
  • 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

受取証書の交付に関する問題です。

選択肢1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について代弁を受けたときには、その都度「直ちに」受取証書を「弁済したものに」交付する必要があります。

よって遅滞なく、閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りるは誤りです。

選択肢2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

適切です。

選択肢3. 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

適切です。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

適切です。

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02

貸金業法第18条と施行規則第14条では、貸金業者が債務者から弁済を受けた際に交付する「受取証書」に関するルールが定められています。

受取証書は、債務者が返済したことを証明する重要な書類です。

選択肢1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

誤りです。

貸金業法第18条第1項には、貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権について弁済を受けたときは、その都度、遅滞なく、受取証書を交付しなければならないと定められています。

この規定は、弁済方法(窓口、振込など)や弁済の内容(全部または一部)にかかわらず、債務者が返済した際には、その都度、確実に返済を証明する書面を交付させるためのものです。

「営業所の窓口において」という限定的な表現にしている点、他の弁済手段(たとえば代理受領や訪問回収など)での義務を含めていない点が不十分です。

選択肢2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

正しいです。
口座振込で弁済された場合、債務者から請求があったときに限り、受取証書の交付が必要です。

選択肢3. 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

正しいです。
契約番号などにより契約が特定できる場合、受取証書に債務者の氏名や貸金業者の登録番号の記載を省略することが認められています(施行規則第15条第2項)。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

正しいです。

貸金業法第18条第1項では、貸金業者が弁済を受けた際に「受取証書」の交付を義務づけており、その書面には内閣府令(施行規則)で定める事項を記載しなければならないとされています。

そして、施行規則第13条第4項第2号では、以下のような内容が受取証書に記載すべき項目として定められています。

・受領金額

・そのうちの利息の額

・賠償額の予定に基づく損害金の額

・元本に充当する額

・その他必要な事項

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03

貸金業法第18条第1項に規定する書面について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

適切ではありません。

 

貸金業者は、弁済を受けた「都度」に、直ちに受取証書を交付する義務があります。営業所の窓口での弁済に限らず、他の方法での弁済の場合も同様です(貸金業法18条1項)。

選択肢2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

適切です。

 

振込などによる弁済の場合、債務者の請求があったときに限り、受取証書の交付を行えばよいとされています(貸金業法18条2項)。

選択肢3. 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

適切です。

 

受取証書には、貸金業者の登録番号や債務者の氏名などを記載する必要がありますが、契約番号などで明示することで、これらの記載を省略することができます(貸金業法施行規則15条2項)。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

適切です。

 

受取証書には、受領金額、利息、賠償金などの金額を記載する必要があります(貸金業法18条1項4号)。

まとめ

貸金業法第18条第1項は、貸金業者が債権の弁済を受けた場合、その都度、直ちに受取証書を交付することを義務付けています。この規定の目的は、債務者がいつ、いくら弁済したかを明確にし、トラブル防止に役立てるものです。

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