貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けに係る極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項に該当しないものを1つだけ選びなさい。
  • 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所
  • 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
  • 返済の方法及び返済を受ける場所
  • 返済の方式

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この過去問の解説 (3件)

01

極度方式基本契約における契約締結前の書面には、「貸金業者の商号、登録番号等」貸金業者側の情報は記載されますが、個人顧客の氏名・住所等は記載されません。よって1は誤りです。

選択肢1. 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

該当しません。

選択肢2. 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

該当します。

選択肢3. 返済の方法及び返済を受ける場所

該当します。

選択肢4. 返済の方式

該当します。

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02

この問題は、貸金業者が極度方式基本契約(限度額付きの貸付契約)を結ぶ際に、契約前に顧客にどのような情報を示す必要があるかを問うものです。

貸金業法では、借りる人が自分の借入条件を正しく理解したうえで契約できるように、契約前に書面で重要な内容を明らかにする義務があります。

この「契約締結前の書面」には、返済方法や利息、限度額、支払うタイミングなどが書かれていなければなりません。

選択肢1. 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

該当しません。

極度方式基本契約を結ぶとき、貸金業者は契約の前に、契約内容を説明した書面を交付する必要があります(貸金業法第16条の2第2項)。この書面には、返済の方法や返済金額の設定方法、返済の場所など、契約の内容に関する重要な事項を明記しなければなりません。

ただし、顧客の氏名や住所は、貸金業者が交付する書面に記載すべき内容ではなく、書面を受け取る側の情報にすぎません。

法律では、明らかにしなければならない事項として定められていません。

 

選択肢2. 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

該当します。
これは、借りる人がどのタイミングで、いくら返すのかを判断するための大切な情報です。

契約書面では、「返済期日」や「返済金額の決まり方」などが明記されていなければなりません。

選択肢3. 返済の方法及び返済を受ける場所

該当します。
返済の方法とは、たとえば「口座振替」「ATMからの返済」「窓口での現金払い」などを指します。

返済を受ける場所もあわせて知らせることで、顧客がどうやって返済すればよいか、混乱せずにすむようになります。

選択肢4. 返済の方式

該当します。

契約の内容を理解するうえで基本となる情報なので、必ず書面に明示しなければなりません。

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03

貸金業法第16条の2第2項に規定する書面について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

該当しません。

 

当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所は、契約締結前書面の記載事項に該当しません。

選択肢2. 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

該当します。

 

各回の返済期日及び返済金額の設定の方式は、契約締結前書面の記載事項に該当します(貸金業法施行規則12条の2第2項1号)。

選択肢3. 返済の方法及び返済を受ける場所

該当します。

 

返済の方法及び返済を受ける場所は、契約締結前書面の記載事項に該当します(貸金業法施行規則12条の2第2項1号)。

選択肢4. 返済の方式

該当します。

 

返済の方式は、契約締結前書面の記載事項に該当します(貸金業法16条の2第甲4号)。

まとめ

契約締結前の書面には、顧客が契約内容を正しく理解できるよう、重要な事項が詳細に記載されています。

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