2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問42 (5 問4)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問42(5 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の項目のうち、「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、定められていないものはどれか。
  • 温度
  • 浮遊粉じんの量
  • 炭酸ガスの含有率
  • 酸素の含有率

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この過去問の解説 (1件)

01

「建築基準法」上の、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能に関する問題です。

 

「建築基準法施行令第20条の2(換気設備の技術的基準)」

第1項 ハ

【 中央管理方式の空気調和設備は、第129条の2の5 第3項の規定によります。

また、衛生上有効な換気を確保できる構造方法を用いた構造とします。 】

 

「建築基準法施行令第129条2の5」

第3項

【 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項の構造の他、居室での次表各項の事項が基準に適合するよう空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給できる性能とし、安全上・防火上・衛生上支障がない構造として定められた構造方法を用います。 】

 

(1)浮遊粉じんの量空気 1 m3につき 0.15 mg以下
(2)一酸化炭素含有率6/1,000,000 以下
(3)炭酸ガス含有率1000/1,000,000 以下
(4)温度

1) 17度以上28度以下

2) 居室の温度を外気温度より

低くするときは、差を著しくしない。

(5)相対湿度40 %以上70 %以下
(6)気流0.5 m/s 以下

選択肢1. 温度

表の(4)に性能が定められています

選択肢2. 浮遊粉じんの量

表の(1)に性能が定められています

選択肢3. 炭酸ガスの含有率

表の(3)に性能が定められています

選択肢4. 酸素の含有率

表の性能には定められていません

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