2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問41 (5 問3)
問題文
建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問41(5 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 工場は、特殊建築物である。
- 階段は、構造耐力上主要な部分である。
- 建築物に設ける昇降機は、建築設備である。
- 屋根は、主要構造部である。
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この過去問の解説 (1件)
01
「建築基準法」上の、建築物の用語に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語)」
第2号
【 特殊建築物は、専修学校・各種学校を含む学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他に類する用途の建築物です。 】
誤
階段は、主要構造部である。
あるいは
階段は、構造耐力上主要な部分でない。
「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」
第3号
【 構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい・方づえ・火打材・他に類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり・けた・他に類するもの)で、建築物自重あるいは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震や他の震動や衝撃を支えるものです。 】
「建築基準法第2条(用語)」
第5号
【 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。建築物構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などの建築物の部分は除きます。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語)」
第3号
【 建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙あるいは汚物処理の設備か煙突、昇降機あるいは避雷針です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語)」
第5号
最初の問題の解説と同様です。【主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。】
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