2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問41 (5 問3)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問41(5 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 工場は、特殊建築物である。
  • 階段は、構造耐力上主要な部分である。
  • 建築物に設ける昇降機は、建築設備である。
  • 屋根は、主要構造部である。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建築基準法」上の、建築物の用語に関する問題です。

選択肢1. 工場は、特殊建築物である。

問題文の内容通りです。

 

「建築基準法第2条(用語)」

第2号

特殊建築物は、専修学校・各種学校を含む学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他に類する用途の建築物です。 】

選択肢2. 階段は、構造耐力上主要な部分である。

階段は、主要構造部である

あるいは

階段は、構造耐力上主要な部分でない

 

「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」

第3号

構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい・方づえ・火打材・他に類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり・けた・他に類するもの)で、建築物自重あるいは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震や他の震動や衝撃を支えるものです。 】

 

「建築基準法第2条(用語)」

第5号

主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。建築物構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などの建築物の部分は除きます。 】

選択肢3. 建築物に設ける昇降機は、建築設備である。

問題文の内容通りです。

 

「建築基準法第2条(用語)」

第3号

建築設備は建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙あるいは汚物処理の設備か煙突、昇降機あるいは避雷針です。 】

選択肢4. 屋根は、主要構造部である。

問題文の内容通りです。

 

「建築基準法第2条(用語)」

第5号

最初の問題の解説と同様です。【主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。】

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