2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問51 (5 問51)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問51(5 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音について、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合においても、「騒音規制法」上の規制が適用されるものはどれか。
  • 深夜に行われる作業に伴って発生する騒音
  • 作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音
  • 日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音
  • 1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

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この過去問の解説 (2件)

01

2が正解です。

騒音の大きさは、敷地の境界線上で85デシベル以下でなければならないと定められており
この基準は災害復旧作業などにおいても守らなければなりません。

ただし、災害や人命救助に伴う緊急の作業については、他の選択肢にある規制は除外対象となります。
1.深夜作業
3.日曜日の作業
4.1日の作業時間

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02

指定地域内で行われる特定建設作業による騒音が、非常事態事態時に特定建設作業の緊急性に関する問題です。

 

特定建設作業とは、1) くい打機、2) びよう打機作業、3) さく岩機、4) 空気圧縮機、5) コンクリートプラント、6) バックホウ、7) トラクターショベル、8) ブルドーザー

を使った作業です。

 

特定建設作業では、大きな騒音が発生するため、騒音に対する基準が次のように定められています。

「厚生省・建設省告示1号(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準)」

【 騒音規制法第15条の規定に基づき、定める騒音基準は、次のとおりです。

(以下5基準が示されていますが、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、騒音規制が適用については、➀~④の問題で解説します。) 】

 

➀~④以外に、深夜に行われる作業に伴って発生する騒音も基準の1つです。

午後7時から翌日の午前7時までの時間内、別区域では午後10時から翌日の午前6時までの時間内には、特定建設作業で発生する騒音は許容されません。

ただし、緊急の場合は、届け出はなくとも、作業ができます。

選択肢1. 深夜に行われる作業に伴って発生する騒音

非常時は適用されません

 

騒音規制基準2号:

騒音が、別表の第1号の区域では、午後7時から翌日の午前7時までの時間内、別表の第2号の区域では午後10時から翌日の午前6時までの時間内の特定建設作業で発生する騒音でないこと。

ただし、特定建設作業が作業開始日に終わる場合、災害・非常事態の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命や身体の危険防止のため、特定建設作業の必要があれば、騒音基準は適用しません。

選択肢2. 作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音

非常時でも適用されます

 

騒音規制基準1号:

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさでないこと

非常時の規制緩和の特例はありません。

選択肢3. 日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音

非常時は適用されません

 

騒音規制基準5号:

特定建設作業の騒音が、日曜日や休日に行われる特定建設作業で発生する騒音でないこと

ただし、特定建設作業が作業開始日に終わる場合、災害・非常事態・その日しか作業できない場合の工事の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命や身体の危険防止のため、特定建設作業の必要があれば、騒音基準は適用しません。

選択肢4. 1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

非常時は適用されません

 

騒音規制基準3号:

特定建設作業の場所で、別表第1号の区域では、1日10時間別表第2号の区域では、1日14時間を超える特定建設作業で発生する騒音でないこと。

ただし、特定建設作業が作業開始日に終わる場合、災害・非常事態の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命や身体の危険防止のため、特定建設作業の必要があれば、騒音基準は適用しません。

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