2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問50 (5 問50)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問50(5 問50) (訂正依頼・報告はこちら)

解体工事の届け出に関する文中、[   ]内に当てはまる数値及び語句の組合せとして、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、正しいものはどれか。

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事であって、その規模が政令等で定める基準以上のものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の[ A ]日前までに、主務省令で定めるところにより、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要等の事項を[ B ]に届け出なければならない。
  • [ A ]7  [ B ]都道府県知事
  • [ A ]7  [ B ]国土交通大臣
  • [ A ]14  [ B ]都道府県知事
  • [ A ]14  [ B ]国土交通大臣

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この過去問の解説 (2件)

01

1.[A]7、[B]都道府県知事 が正解です。

特定の建設資材については、法第10条第1項に、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに、都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。

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02

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上の、解体工事の届け出に関する問題です。

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条(分別解体等実施義務)」

特定建設資材を用いた建築物の解体工事や施工に特定建設資材を使用する新築工事は、規模が基準以上の工事(対象建設工事)の受注者や請負契約によらない自主施工者は、正当な理由がなければ、分別解体の必要があります。 】

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)」

【 対象建設工事の発注者や自主施工者は、工事着手日の 7日前までに、次の事項を都道府県知事に届け出ます。

1) 解体工事の場合は、解体建築物の構造

2) 新築工事の場合は、使用する特定建設資材の種類

3) 工事着手時期と工程概要

4) 分別解体計画

5) 解体工事の場合は、解体建築物に用いられた建設資材量見込み 】

 

問題文

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事であって、その規模が政令等で定める基準以上のものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の[ A:7 ]日前までに、主務省令で定めるところにより、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要等の事項を[ B:都道府県知事 ]に届け出なければならない。

選択肢1. [ A ]7  [ B ]都道府県知事

A,Bともに冒頭解説どおりです

選択肢2. [ A ]7  [ B ]国土交通大臣

Aのみ冒頭解説どおりで、Bは誤りです

選択肢3. [ A ]14  [ B ]都道府県知事

Aは誤りで、Bは冒頭解説どおりです

選択肢4. [ A ]14  [ B ]国土交通大臣

A,Bともに誤りです

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