2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問52 (5 問52)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問52(5 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 紙くず( 建設業に係るもの( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。 ) )は、産業廃棄物である。
  • 建設発生土( 建設工事に伴い副次的に得られた土砂( 浚渫土を含む。 )をいう。 )は、産業廃棄物である。
  • 廃電子レンジ( 国内における日常生活に伴って生じたものに限る。 )に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
  • 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているものは「建設発生土( 建設工事に伴い副次的に得られた土砂( 浚渫土を含む。 )をいう。 )は、産業廃棄物である。」です。

選択肢1. 紙くず( 建設業に係るもの( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。 ) )は、産業廃棄物である。

設問の通りです。

選択肢2. 建設発生土( 建設工事に伴い副次的に得られた土砂( 浚渫土を含む。 )をいう。 )は、産業廃棄物である。

建設発生土は産業廃棄物に該当しないため誤りです。

選択肢3. 廃電子レンジ( 国内における日常生活に伴って生じたものに限る。 )に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。

設問の通りです。
ポリ塩化ビフェニルを含む部品として他に
廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機があります。

選択肢4. 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である。

設問の通りです。

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02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 紙くず( 建設業に係るもの( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。 ) )は、産業廃棄物である。

問題文内容の通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」

第1号

【 政令で定める廃棄物は、次のとおりです。

紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限ります)、パルプ、紙、紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの) 】

 

以上は、紙くずに関する産業廃棄物ですが、第1号~第13号まで細かく定義されています。

選択肢2. 建設発生土( 建設工事に伴い副次的に得られた土砂( 浚渫土を含む。 )をいう。 )は、産業廃棄物である。

建設発生土( 建設工事に伴い副次的に得られた土砂( 浚渫土を含む。 )をいう。 )は、産業廃棄物ではなく、土砂である

 

建設発生土は、建設工事に伴い副次的に得られた土砂(浚渫土を含む。)です。

廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。

選択肢3. 廃電子レンジ( 国内における日常生活に伴って生じたものに限る。 )に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。

問題文内容の通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状のある廃棄物で、政令で定めます。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」

政令で定める一般廃棄物は、次のとおりです。

国内での日常生活で生じたものに限定さる一般廃棄物で、一般廃棄物に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する以下の部品です。

イ 廃エアコンディショナー

ロ 廃テレビジョン受信機

ハ 廃電子レンジ

選択肢4. 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である。

問題文内容の通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状のある産業廃棄物で、政令で定めます。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)」

廃石綿(廃石綿、石綿が含まれるか付着している産業廃棄物で、石綿建材除去事業に係るものなど) 】

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