1級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)
問43 (問題A 問43)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問43(問題A 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。
  • 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。
  • 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
  • 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

「公共工事標準請負契約約款第9条」第5号の条項です。

選択肢2. 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。

「公共工事標準請負契約約款第31条」第1項と第2項の約款で決められています。

なお、完成検査には、受注者が立ち会って、設計図書に定める内容の工事の完成を確認します。

選択肢3. 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

「公共工事標準請負契約約款第32条」では、請負代金の支払いについての約款が取り決められています。

1項:検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求できます。

2項:発注者は、請求があれば、40日以内に請負代金を支払う必要があります。

選択肢4. 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

「公共工事標準請負契約約款第10条」第5項では、次のように書かれています。

「現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができ

る。」したがって、問題文の、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない、は誤りです。

 

なお、10条では、受注者は、現場代理人、主任技術者、専門技術者を決めて、発注者に通知する必要があることが約款となっています。

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02

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

その通りです。

 

第九条(監督員)の5項に記されています。

選択肢2. 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。

その通りです。

 

第三十二条(検査及び引き渡し)2項に記されています。

2号及び3号にある通り、検査時に必要があるとみなされるときには工事目的物を最小限度破壊して検査が可能です。

そして、その際の復旧費用等は受注者負担となります。

選択肢3. 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

その通りです。

 

第三十三条(請負代金の支払い)2項に記されています。

選択肢4. 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

誤りです。

 

第十条(現場代理人及び主任技術者等)5項に以下のように記されています。

『現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐または主任技術者をいう)及び専門技術者はこれを兼ねることができる。』

そのため、後半の専門技術者は、兼ねることができない。が誤りとなります。

まとめ

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題でした。

受注者や発注者、現場代理人や監理技術者などの各立場で様々な決まりがあります。

また、日数もいくつか出てきますが混乱しないようにしてください。

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