運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問13 (道路運送車両法関係 問2)
問題文
自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問13(道路運送車両法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
- 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
- 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
- 自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
該当するのは2件です。どちらも道路運送車両法で定められています。
道路運送車両法第61条の3により、地震や大雨などで検査場へ行けない地域が出たとき、国土交通大臣は期間を決めて検査証の有効期限を伸ばすことを公示できます。実際、災害時には官報で「〇県全域を○月○日まで延長」と告示されます。→ 正しい
構造や寸法を変えた場合の手続きは道路運送車両法第66条で15日以内と定められています。
30日ではなく期限を超えています。→ 誤り
道路運送車両法第58条は、検査対象車(軽自動車でも検査対象外の一部を除く)と小型特殊を除き、検査証がなければ運行してはいけないと規定しています。文面はそのまま法令と一致します。→ 正しい
検査証の携行義務と検査標章の表示義務は、検査を受ける車両に限られます。小型特殊自動車など検査対象外車両には適用されません。 「自動車は一律に」と書くこの記述は行き過ぎで誤りです。→ 誤り
道路運送車両法では、
①災害時の検査証期限延長
②検査を受けていない車の運行禁止
③構造変更届出の期限
④検査証携行の適用範囲
が細かく決められています。
今回は①と③が混同しやすい日数、④が対象車種の範囲で引っ掛けになっていました。
条文の数字と適用範囲を押さえておくと迷わず選べます。
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