運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問12 (道路運送車両法関係 問1)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問12(道路運送車両法関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 登録を受けた自動車(自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車を除く。)の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
  • 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
  • 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
  • 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは「臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。」の記述です。
臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が終わったら速やかに(許可日の翌日から起算して5日以内が目安)返納しなければなりません。15日という余裕は法律にありません。

 

選択肢1. 登録を受けた自動車(自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車を除く。)の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

道路運送車両法第4条は、登録自動車(大型特殊の例外を除く)の所有権移転や設定について、登録が対抗要件であると定めています。

したがって正しい内容です。

選択肢2. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法施行規則により、これらの事由があった日(解体の場合は解体報告記録を知った日)から15日以内に永久抹消登録を申請します。記述は正確です。

選択肢3. 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

封印は不正使用防止のための保安部品です。

滅失したときは国土交通大臣または委託を受けた自動車整備事業者の封印取付けを再度受ける必要があります。内容は正しいです。

選択肢4. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。

道路運送車両法第34条の2および同施行規則は、有効期間が満了したら速やかに返納するよう定め、目安として5日以内を示しています。15日以内という表現は基準を超えており誤りです。

まとめ

自動車の登録制度では「対抗要件」「抹消登録の期限」「封印の再取付け」「臨時運行許可証の返納期限」といった手続がそれぞれ細かく決められています。

今回は臨時運行許可証の返納期限だけが15日とされており、法令より長い点が誤りでした。

数字を問う設問では、日数や期限を正確に覚えておくことが重要です。

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