2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される。
- 登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産に関する税金の問題になります。
本問は不動産の取得時にかかる税金について問われています。
不動産取得時に課税される税金としては、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税があります。
適切
不動産取得税は、土地や建物等を取得した者に対して課税される税金です。この「取得した」場合とは、契約内容等から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときであり、登記の有無は無関係とされています。
適切
一定の要件を満たす住宅については、不動産取得税に関して特例があります。
〇住宅の取得に係る課税標準の特例内容(新築の場合)
・適用要件→床面積が50㎡以上(賃貸住宅は40㎡以上)240㎡以下の住宅
・控除額→1,200万円(認定長期優良住宅の場合1,300万円)
適切
登録免許税とは、土地や建物に関する権利等を法務局に登記するときに課税される国税(国に納める税)です。購入時だけでなく、贈与や相続(免税される場合有)、法人の合併による取得にも課税されます。
不適切
登録免許税は権利(所有権や抵当権等)を登記する時に課税される税金です。表題登記(表題部の登記)には課税されません。
不動産取得税について補足します。
不動産取得税は、取得理由によって課税される場合とされない場合があります。
・課税される場合→購入、贈与、交換、建築(新築・増改築)による取得
・非課税の場合→相続および遺贈(包括遺贈・特定遺贈)、法人の合併および一定の分割による取得
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