2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問30 (学科 問30)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
- 日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、金融商品取引におけるセーフティネット制度に関する問題です。
個人が利用する金融商品に関して、万一の金融機関破綻時にどのような保護制度(預金保険制度、投資者保護基金、生命保険契約者保護機構など)が適用されるかという制度的理解を問うものです。
不適切
確定拠出年金(企業型・個人型ともに)の運用商品に定期預金が含まれている場合、その預金は通常の預金と同様に預金保険制度の対象となります。
ただし、保護の対象となる金額は元本1,000万円とその利息までです。
適切(正解)
預金保険制度は、日本国内に本店を有する銀行の「国内本支店に預け入れた預金」が対象です。
よって、「日本の銀行の海外支店に預け入れた預金」や、「外国銀行の在日支店に預け入れた預金」は預金保険機構の適用範囲外となります。
不適切
生命保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した際に、責任準備金等の最大90%まで補償する制度です。
不適切
投資信託は銀行で購入した場合でも、販売金融機関が破綻しても信託財産として分別管理されているため直接的に保護の対象とはなりません。
また、日本投資者保護基金の保護対象は、証券会社が倒産した場合に顧客資産に損失が出たケースです。
この問題では、預金・保険・投資商品ごとのセーフティネットの違いを正確に理解しているかが問われています。
特に預金保険制度、投資者保護基金、生命保険契約者保護機構については、制度名と適用範囲をセットで覚えるのがポイントです。
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02
金融資産運用分野のセーフティネットに関する問題になります。
セーフティネットとは、直訳すると安全網であり、金融機関の破綻等の事態に備えて顧客の資産を守るための仕組みや制度のことをいいます。
不適切
預金保険制度とは、銀行等が破綻したときに預金者の資産を守る制度です。確定拠出年金の運用方法として選択した定期預金も、保護の対象になります。(預金保険法第54条の3参照)
適切
預金保険制度の対象になるのは、国内に本店がある金融機関(銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行など)の国内の支店に預けられた預金になります。本選択肢の「海外支店」や「外国銀行」の預金は対象外となります。
不適切
生命保険契約者保護期間による補償割合は、破綻時点の責任準備金等の90%までとなります。(高予定利率契約除く)保険金・年金等の90%がそのまま補償されるわけではない点に注意が必要です。(生命保険契約者保護機構パンフレットより)
不適切
証券会社が破綻した際に、分別管理がされておらず、金融資産の返還がなされなかった場合、日本投資者保護基金が一定限度まで投資家の損失を補償します。この日本投資者保護基金の会員になるためには、第一種金融商品取引業者である必要があります。銀行は「金融商品販売法」に基づき一定の範囲で投資信託等の販売が可能ですが、第一種金融商品取引業者ではありません。会員でない銀行等から購入した投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象外となります。
金融資産のセーフティネットをまとめると下記の通りとなります。併せて補償額などの細かい部分も押さえておきましょう。
預金→預金保険制度
株式・投資信託・債券→分別管理、投資者保護基金
保険→保険契約者保護機構
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