2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問29 (学科 問29)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
- 源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、上場株式等の譲渡益や配当等にかかる税制(所得税・住民税)に関する問題です。
特定口座(簡易申告口座・源泉徴収選択口座)の違いや、譲渡損失と配当の損益通算、繰越控除など、申告に関する知識を問う内容です。
不適切
配当所得等と譲渡損失の損益通算が可能になるのは、「申告分離課税」を選択した場合のみです。
総合課税を選択した配当所得については、譲渡損失との損益通算はできません。
不適切
譲渡損失の繰越控除は、「申告分離課税」で申告した場合、3年間にわたって繰り越すことができます。
適切(正解)
簡易申告口座(源泉徴収されない特定口座)は、株式の譲渡に係る損益管理を行う口座です。
しかし、この口座では配当等の受け入れや管理は対象外です。
配当等については、支払通知書をもとに別途申告する必要があります。
不適切
投資家は複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座(源泉あり特定口座)を開設することが可能です。
ただし、同一の金融機関内で複数の特定口座を開設することはできません。
この問題では、上場株式に係る税務処理の基本知識が問われています。
特に、申告分離課税と総合課税の違い、特定口座の種類と役割の違いについては、混同しやすいため明確に整理して覚えておきましょう。
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02
金融資産運用分野から、金融商品と税金の問題になります。
金融商品(株や債券など)から得られる利益にも、基本課税されます。申告方法や口座状況によって課税方法等が異なりますので、注意が必要です。
不適切
損益通算とは、株の売買等で生じた損失と利益を相殺することです。上場株式等に係る配当所得や譲渡所得等は損益通算できますが、申告分離課税により確定申告しなければなりません。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用がありますが、損益通算はできません。
不適切
損益通算しても控除しきれない損失が残る場合、確定申告により、翌年3年間は繰り越すことが可能です。「5年間」とする記述は誤りであり、正しくは「3年間」です。
適切
特定口座を開設した場合、簡易申告口座と源泉徴収選択口座を選択できます。問題文に明記されている通り、簡易申告口座は源泉徴収が行われないため、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできません。なお、ここでの源泉徴収とは、損益が発生した取引ごと(または一定期間ごと)に所得税や住民税などの税金が、証券会社によって徴収・還付される仕組みのことです。
不適切
源泉徴収選択口座(特定口座)は、1人当たり1口座までと制限されているわけではありません。複数の金融機関でそれぞれ特定口座を開設することも可能です。ちなみに、NISA口座は1人につき1口座のみの開設となっています。
金融商品と金融に関しては、NISA(少額投資非課税制度)についても出題される可能性があります。また、公募株式投資信託の特別分配金と普通分配金の税金に関する問題は、学科試験だけでなく実技試験でも出題されますので、要注意です。
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