2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問14 (学科 問14)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問14(学科 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
- 終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、生命保険料控除に関する知識を問う問題です。
控除対象の種類や控除対象外となるケースを正確に理解しているかが問われています。
適切
変額個人年金保険は、将来受け取る年金額が運用成果によって変動するため、個人年金保険料控除の要件である「将来の年金額が定められている」ことを満たしません。
よって一般の生命保険料控除の対象になります。
適切
傷害特約は「人の生死」に直接関係しない保険(医療・損害補償の要素)であるため、生命保険料控除の対象にはなりません。
適切
生命保険料控除は、「その年に実際に払った保険料」が対象になります。
よって、2023年分の保険料であっても、支払いを行った2024年分の生命保険料控除の対象になります。
不適切(正解)
自動振替貸付は、契約者が払えなかった保険料を、保険会社が一時的に貸し付けて立て替える制度ですが、「契約者が保険契約の継続を希望して保険会社が保険料を立て替えている」という事実により、「支払があった」とみなされ、控除対象になります。
この問題では、保険料が生命保険料控除の対象かどうかの判断基準が問われました。
保険の種類(終身保険、個人年金保険など)や支払方法(実際の支払日、自動振替貸付)によって控除の扱いが異なる点を正しく理解しておくことが重要です。
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02
リスク管理分野の生命保険、生命保険料控除の問題です。2012年1月1日以降締結の保険契約という点も注意が必要です。
生命保険料控除は所得税や住民税とつながっており、タックスプランニング分野と関わりがある部分です。
両分野を行き来しながら、理解を深めていきましょう。
適切
変額個人年金保険の保険料は一般生命保険料控除の対象となります。変額個人年金という名称ですが、個人年金保険料控除ではないので注意しましょう。
適切
終身保険は生命保険料控除の対象となりますが、災害割増特約や損害特約の保険料は控除の対象とはなりません。
適切
生命保険料控除の対象となる基準は、「保険料を実際に支払った日」となります。つまり、2023年に払い込まれた保険料は2023年の控除となり、2024年に払い込まれた保険料は、2024年の控除対象となります。
不適切
自動振替貸付とは、払込猶予期間内に保険料の払込みがなかった場合、保険会社が自動的に保険料を立替えて保険契約を有効に継続させる制度のことです。終身保険などの解約返戻金がある保険で利用することができます。この制度によって保険料が立て替えられた場合、貸付があった年分が生命保険料控除の対象となります。ただし、後日、立替金を返金した際の保険料は、控除対象とはなりません。
生命保険料控除に関する問題は実技試験でも出題されます。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の控除内容等とともに、控除額(限度額)も一緒に確認しておきましょう。
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