2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問15 (学科 問15)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
  • 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  • 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
  • 一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は生命保険に関する税金の取り扱いを問う問題です。
保険金の受け取りに関して、所得税・相続税・贈与税のいずれが課税されるのかを正確に判断できるかが問われています。

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

適切

契約者=被保険者の場合、死亡保険金は、被保険者(=死亡した人)の財産から生じたものと考えられます。

よって、誰が受け取ったかにかかわらず、その保険金は相続税の対象になります。

選択肢2. 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

適切

リビング・ニーズ特約とは、余命6か月以内と判断されたときに、死亡保険金を生前に受け取れる制度です。
この保険金は「死亡保険金を前倒しで受け取っている」扱いになるため、所得税・贈与税・相続税のいずれも非課税です。

選択肢3. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

適切

一時払終身保険を解約して返戻金を受け取った場合、その受取額と払込保険料との差額は一時所得として所得税の課税対象になります。
保険期間や解約時期にかかわらず、この原則は変わりません。

選択肢4. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切(正解)

保証期間付年金の場合、保証期間中に年金受取人が亡くなると、残期間分の年金を遺族が引き継ぐことができます。

このとき、遺族は「亡くなった年金受取人の契約に基づく権利(年金受給権)」を相続することになるため、この受給権には「相続税」が課税されます。
 

まとめ

この問題では、生命保険に関する税金(所得税・贈与税・相続税)の適用関係が問われました。

重要なのは、「誰が保険料を負担したか」「誰が保険金を受け取ったか」といった契約形態の見極めです。

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02

保険金受取時の税金に関する問題になります。

非課税になる保険料や給付金の種類は重要です。治療のため等の生活支援を目的とするものや、実際の損害を補填するための給付金は非課税となることは押さえておきましょう。

 

選択肢1. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

適切

契約者と被保険者が同一ということは、”保険料の支払していた者”と”死亡した者”が同一ということです。この場合、保険金は被保険者の財産であり相続財産とみなされるため相続税の対象となります。これは、相続人でない者が受け取った場合も同様です。

選択肢2. 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

適切

リビング・ニーズ特約とは、余命6ヵ月と診断された場合、生前に死亡保険を前倒しで受け取ることができる特約です。この特約により受け取った保険金は、非課税となります。ただし、受け取った保険金の未使用分が相続発生時に残っていた場合、それは相続財産として相続税の対象となります。

選択肢3. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

適切

金融類似品とみなされるため、解約返戻金による保険差益は、一時所得として所得税や住民税の対象となります。5年以内という年数は覚えておきましょう。

選択肢4. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切

所得税ではなく相続税の対象となります。保険料を負担していた契約者が被保険者なので「被保険者の財産」となり、相続に該当します。また、被保険者の死亡により年金受給権が遺族に移転する場合、それも被保険者の財産を相続する行為にあたるため、相続税が課税されます。

まとめ

保険金受取に関しては、”相続税””所得税””贈与税”のどれに該当するするかの判断が複雑だと感じるかもしれません。

タックスプランニング分野にて各税金の内容や特徴を確認したうえで、もう一度個人契約の生命保険分野に戻って学習する事をお勧めします。また、相続・事業継承分野ともつながってきます。「相続とは何か」「贈与とは何か」を理解すると問題が解きやすくなります。

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