2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問5 (学科 問5)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について都道府県知事の承認を受ける必要がある。
- 退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して資産を移換することができる。
- 確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。
- 中小企業退職金共済に加入している企業が、事業の拡充等により中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
ライフプランニング分野の年金制度に関する問題です。
企業型確定拠出年金と退職制度等について問われています。
不適切
厚生年金適用事業所の事業主は、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。また、2つ以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合は、各厚生年金適用事業所の承認を受けなければならない、とされています(確定拠出年金法第3条より)都道府県知事の承認を受ける必要があるとしている本選択肢は間違いです。
不適切
退職給与規程を廃止することにより企業型年金に移換する場合、4~8年度のいずれかで分割して行います。単年度での移換はできませんので、「単年度で一括して資産を移換することができる」としている本選択肢は間違いです。
適切
選択肢の通りです。
確定給付年金から企業型年金に移換した場合、その加入期間は合算されます。
不適切
資産移換の申出等や従業員に対する所定の要件等を満たしていれば、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金または特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の範囲内の金額を引き渡すことができます。(中小企業退職金共済事業本部HP、よくある質問参照)
企業型年金の導入に関する問題はあまり出題されるケースがなく、難しいと感じたかもしれません。これを機に、企業年金の基本的な部分(種類や概要等)を見直しておきましょう。
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02
この問題は、確定拠出年金(企業型DC)導入時における他制度との整合性や制度間の移換に関するルールを問うものです。
不適切
企業型年金の規約作成には労使合意が必要である点は正しいですが、承認権限については厚生労働大臣の承認が必要です。
不適切
退職一時金制度は確定給付年金制度ではないため、その資産を企業型DCに直接移換することは認められていません。
適切(正解)
確定給付企業年金の加入期間は、企業型DCの通算加入者等期間に通算されます。
通算加入者等期間は、受給資格や年金受取開始可能年齢に関係する重要な概念です。
不適切
中小企業退職金共済を中途解約する場合、一定の条件を満たせば企業型DCへの資産移換が可能です。
2022年の法改正により、中小企業要件を喪失した場合でも企業型DCへの資産移換が可能となりました。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入時には、既存の退職給付制度(退職一時金・確定給付企業年金・中退共など)との整理が不可欠です。
他制度との整合性や制度間の移換に関するルールを押さえておきましょう。
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