2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問4 (学科 問4)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率である。
- 老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない。
- 老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
公的年金分野の公的年金のなかから、老齢年金に関する問題です。
老齢基礎年金の繰下げ支給に絞って出題されています。
不適切
繰下げ受給による年金増額率は、繰下げた月数×0.7%の増額です。よって、0.5%としている本選択肢は間違いです。ちなみに、繰上げの場合、繰上げた月数×0.4%(または0.5%)の減額です。
適切
本選択肢の通りです。
老齢厚生年金と遺族基礎年金は、調整はされますが、併給可能です。ただし、繰下げ支給の申請はできない点は注意が必要です。
不適切
繰上げ支給の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する必要があります。しかし、繰下げ受給の場合は、別々の請求も可能です。よって、本選択肢は間違いです。
不適切
加給年金とは、厚生年金被保険者期間が20年以上ある者が65歳になった時に、生計を維持されている配偶者または子がいる際に加算される年金です。(日本年金機構HP加給年金額と振替加算より)この加給年金は、繰下げ支給による年金額は増額の対象となりません。
老齢年金の繰下げ受給に関しては、繰上げ受給も一緒に覚えておきましょう。違いを明確化し比較して整理すると、理解が進みます。
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02
老齢厚生年金の繰下げ支給とは、65歳以降も受給を遅らせることで年金額が増額される制度です。この問題は繰下げ支給の詳細を問う問題です。
不適切
老齢厚生年金の繰下げ支給による増額率は 1ヶ月あたり0.7%です。
また、最大75歳(120ヶ月)まで繰り下げが可能で、増額率の上限は84%(0.7%×120ヶ月)になります。
適切(正解)
老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらか一方しか受け取れません。
したがって、すでに遺族厚生年金を受けている人が老齢厚生年金の繰下げ支給を申出ることは制度上できません。
不適切
老齢厚生年金と老齢基礎年金は、それぞれ独立して繰下げ可能です。
したがって、「同時に申出しなければならない」というのは誤りです。
不適切
加給年金額は繰下げによる増額の対象外です。
加給年金は一定の配偶者や子がいる場合に上乗せされる定額の年金額であり、老齢厚生年金の本体部分とは別扱いです。
老齢厚生年金の繰下げ支給について、老齢基礎年金や加給年金との関係も理解しておくことが大切です。
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