2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問6 (学科 問6)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
- 常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。
- 中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
ライフプランニング分野の企業や個人事業主の年金制度の問題です。
国民年金基金は、第一号被保険者(自営業者)の年金制度、小規模企業共済と中小企業退職金共済は、退職金制度となります。
不適切
国民年金基金とは、国民年金の上乗せの年金制度です。下記の任意加入被保険者も加入できます。
①国内居住の60歳以上65歳未満の者
②日本国籍で国外に居住する20歳以上65歳未満の者
よって、60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者で国内に住所を有している場合は加入できるので、できないとしている本選択肢は間違いです。
適切
小規模企業共済の加入条件は、従業員数20人以下の個人事業主および会社役員等となっています。よって、20人以下の建設業を営む個人事業主は加入できますので、本選択肢は適切となります。ちなみに、宿泊業・娯楽業以外の商業・サービス業の場合は、従業員数5人以下が加入条件となります。
適切
中小企業退職金共済の掛け金は、一人当たり月額5,000円~30,000円となります。よって、3万円が上限となる、としている本選択肢は適切です。
適切
中小企業退職金共済の退職金は原則一時払いです。しかし、60歳以上で退職し給付金額が一定の場合は、全部または一部を分割払いにすることも可能です。
第1号被保険者である自営業者には、厚生年金がありません。下記制度はそれを補うものとなります。
・第1号被保険者(自営業者等)が利用できる年金制度→付加年金か国民年金基金(両方加入はできない)
・第1号被保険者(自営業者等)が利用できる退職金制度→小規模企業共済
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02
この問題は、自営業者や小規模事業者向けの退職・年金制度に関する理解を問うものです。
不適切(正解)
国民年金基金の加入対象は、基本的に第1号被保険者ですが、
60歳以上65歳未満の任意加入者であっても要件を満たしていれば、国民年金基金に加入することが可能です。
適切
小規模企業共済は、小規模な個人事業主や会社役員のための退職金制度で、業種別に「従業員数による加入制限」が設けられています。
建設業では「常時使用する従業員数が20人以下」が加入条件なので、適切です。
適切
中小企業退職金共済の掛金は事業主が全額拠出し、
掛金は月額5,000円〜30,000円なので、適切です。
60歳以上など一定の条件を満たした退職者が請求すれば、
退職金の全部または一部を分割払い(年金方式)で受け取ることが可能なので、適切です。
自営業者や中小企業が、公的年金や退職金制度を補完する仕組みとして国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済があります。
加入資格・給付方法・税制上の取扱いが異なるため、比較して正しく理解しておくことが大切です。
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