2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問59 (6 問7)
問題文
建設業の特定元方事業者が選任した統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させる者として、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問59(6 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の特定元方事業者が選任した統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的事項を管理させる者として、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
- 元方安全衛生管理者
- 安全衛生責任者
- 店社安全衛生管理者
- 安全衛生推進者
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この過去問の解説 (1件)
01
該当するのは元方安全衛生管理者です。労働安全衛生法では、特定元方事業者が選任する統括安全衛生責任者の仕事のうち、技術的な内容を具体的に担当させる相手として元方安全衛生管理者を置くよう決めています。
統括安全衛生責任者を補佐し、作業手順・設備・機械など技術面の安全対策を管理する役割があります。法律に「技術的事項を管理させる者」として明示されています。
これは各下請け企業などが、自社の作業員の指揮や日常的な安全確認を行うために選ぶ人です。統括の技術事項を担当する立場ではありません。
元方企業の本社や支店で、安全衛生業務をまとめる人のことで、現場の技術的事項を直接管理する役割はありません。
常時50人未満の小規模事業場で安全活動を進める担当者です。
建設現場での統括安全衛生責任者の技術支援には位置づけられていません。
建設現場のように多くの会社が一緒に働く場所では、統括安全衛生責任者→元方安全衛生管理者→各社の安全衛生責任者という流れで安全を守ります。技術的な安全対策を具体的に動かすのは、法律で定められた元方安全衛生管理者であることを覚えておくと、選択肢で迷いません。
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