2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問58 (6 問6)
問題文
消防用設備等のうち、消火活動上必要な施設として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問58(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
消防用設備等のうち、消火活動上必要な施設として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 無線通信補助設備
- スプリンクラー設備
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この過去問の解説 (1件)
01
スプリンクラー設備は、消防法で定める「消火活動上必要な施設」のグループに含まれていません。法律の政令(施行令)には、排煙設備・連結散水設備・無線通信補助設備など五つが列挙されていますが、スプリンクラー設備は別の「消火設備」に区分されます。
火災時に煙を外へ出す装置です。消防隊が視界を確保して中に入れるようにするため、「消火活動上必要な施設」として施行令に明記されています。
地下街などで消防ポンプ車から送水し、天井のノズルから放水できる仕組みです。
消防隊の放水を助ける装置なので、このグループに入ります。
高層や地下で電波が届きにくい場所でも無線が使えるようにする設備です。
消防隊同士の連絡を保つため、同じく「消火活動上必要な施設」に定められています。
建物内で自動的に散水して初期消火を行う装置で、「消火設備」に分類されます。
消防隊が持ち込むホースや機器を助ける性質ではないため、消火活動上必要な施設には入っていません。
消火活動上必要な施設は、「消防隊が建物で活動しやすくするための設備」と覚えると整理しやすいです。排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助の五つが法律で限定列挙されており、スプリンクラー設備のような自動消火装置は別枠の「消火設備」に分類されます。分類を押さえることで、試験でも迷わず選択できます。
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