2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問60 (6 問8)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問60(6 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の事業場において、労働者の健康管理等に関する記述として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
  • 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、自覚症状及び他覚症状の有無の検査を行わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

定められていないのは産業医を10人以上50人未満の事業場にも選任するという記述です。

労働安全衛生法では、産業医の選任義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られています。それ以外の三つは法律や省令に示された内容です。

選択肢1. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

健康診断を行ったあと、事業者は個人ごとの結果票を作り、5年間保存する決まりがあります。

これは法66条と関係省令に明記されています。

選択肢2. 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

産業医の選任は50人以上が基準です。

10人以上50人未満には義務がなく、ここだけが法律と合いません。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

毎年の定期健診で、医師は受診者の過去の病気・働き方を確認するよう定められています。

これにより職業病の早期発見を図ります。

選択肢4. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、自覚症状及び他覚症状の有無の検査を行わなければならない。

入社時健診の項目に、本人が感じている症状(自覚)と医師が見て分かる症状(他覚)の有無を調べることが含まれています。

まとめ

産業医の選任義務は「50人以上」が境目です。

試験では数字のひっかけが多いため、覚え違いに注意してください。

その他の保存年数や健診項目は条文どおりであり、健康管理の基本として押さえておくと役に立ちます。

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