2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問57 (6 問5)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問57(6 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅は、特殊建築物である。
  • 直接地上へ通じる出入口のある階を避難階とした。
  • 集会場の客席からの出口の戸を、内開きの扉にした。
  • 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは「集会場の客席からの出口の戸を、内開きの扉にした。」です。

施行令118条で外開きが義務とされているため、内開きにする記述は法律に反します。

その他の三つは条文どおりです。

選択肢1. 共同住宅は、特殊建築物である。

建築基準法第2条で共同住宅は特殊建築物に数えられています。

不特定多数が利用するため、防火・避難の規制が厳しくなります。

選択肢2. 直接地上へ通じる出入口のある階を避難階とした。

避難階は「直接地上に通じる出口がある階」と定義されています。

記述は条文そのままです。

選択肢3. 集会場の客席からの出口の戸を、内開きの扉にした。

施行令118条は「集会場などの客席からの出口の戸は内開きとしてはならない」と明記しています。内開きにすると人が扉を押さえてしまい開けられず危険だからです。

この記述だけが誤りです。

選択肢4. 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

大規模の修繕は「主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定義されています。

説明は正しいです。

まとめ

避難時の安全確保のため、客席から出る扉は必ず外開きにする決まりがあります。

特殊建築物の分類、避難階の定義、大規模の修繕の範囲など、条文の用語はそのまま覚えておくと混乱しません。

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