2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問56 (6 問4)
問題文
登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載すべき事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問56(6 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載すべき事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
- 電気工事業を開始した年月日
- 主任電気工事士等の氏名
- 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
掲示する標識に法律で決められていないのは、電気工事業を開始した年月日です。
標識には登録を受けた日などを載せる義務がありますが、実際に仕事を始めた日を書く決まりはありません。
法律や施行規則の一覧にこの項目はありません。
標識に載せるのは「登録の年月日」であって、業務開始日ではないため、掲示義務の対象外です。
登録電気工事業者は、主任電気工事士など資格者の氏名を標識に示すよう定められています。現場ごとに「だれが技術面を管理しているか」を明確にする目的です。
事業者自身を特定できるよう、個人なら氏名、法人なら商号と代表者名を表示します。
依頼者が適法な登録業者か確認しやすくするためです。
複数の営業所を持つ企業でも、それぞれが扱う工事区分(一般用・自家用など)を掲示しなければなりません。担当できる工事範囲を示すことで、発注者が判断しやすくなります。
標識は「だれが・どこで・何を・どんな資格者で・いつ登録したか」を知らせる看板です。
その中に業務開始日は含まれていません。
登録後に標識を作り直す際は、登録の年月日と登録番号を更新し、
他の必須項目も最新情報に保つことが大切です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問57)へ